第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
岡友和
生年月日 1976年11月27日 所有する当社株式の数 -株 略歴、当社における地位及び担当 - 2005年12月
- 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2008年2月
- 公認会計士登録
- 2015年9月
- 有限責任監査法人トーマツ 退所
- 2015年10月
- 税理士登録
岡公認会計士・税理士事務所開設 所長就任(現任)
イースト・サン監査法人 社員就任(現任) - 2016年3月
- 当社社外監査役
- 2020年3月
- 当社社外取締役[監査等委員](現任)
重要な兼職の状況 岡公認会計士・税理士事務所 所長
イースト・サン監査法人 公認会計士監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 岡 友和氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての専門知識と経験に基づく豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に会計・内部統制について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が再任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。略歴を開く閉じる
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2
藤原準三
生年月日 1947年4月21日 所有する当社株式の数 -株 略歴、当社における地位及び担当 - 1966年4月
- 広島国税局 採用
- 2007年8月
- 税理士登録
藤原準三税理士事務所 開設 所長就任(現任) - 2017年3月
- 当社社外取締役
- 2020年3月
- 当社社外取締役[監査等委員](現任)
重要な兼職の状況 藤原準三税理士事務所 所長 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 藤原準三氏を社外取締役候補者とした理由は、税理士としての専門知識と経験に基づく豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に税務・財務について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が再任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。略歴を開く閉じる
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3
石井克典
生年月日 1971年1月31日 所有する当社株式の数 -株 略歴、当社における地位及び担当 - 2000年10月
- 弁護士登録
太陽綜合法律事務所 入所 - 2006年5月
- 石井克典法律事務所 開設 所長就任(現任)
- 2019年3月
- 当社社外取締役
- 2020年3月
- 当社社外取締役[監査等委員](現任)
重要な兼職の状況 石井克典法律事務所 所長 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 石井克典氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての専門知識と経験に基づく豊富な知見を有しており、当該知見を活かして特に法務について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。また、同氏が再任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。略歴を開く閉じる
(注)
1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.岡 友和氏、藤原準三氏及び石井克典氏は社外取締役候補者であります。
3.岡 友和氏、藤原準三氏及び石井克典氏の重要な兼職先と当社との間には取引関係はありません。
4.岡 友和氏、藤原準三氏及び石井克典氏は現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもってそれぞれ以下のとおりであります。
岡 友和氏 4年(なお、同氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。)
藤原準三氏 7年
石井克典氏 5年
5.当社は、岡 友和氏、藤原準三氏及び石井克典氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各氏の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6.当社は、岡 友和氏、藤原準三氏及び石井克典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
7.監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式数は、2023年12月31日現在の状況を記載しております。