第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

2021年6月29日開催の第86回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されました伴 鋼造氏の選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役候補者1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て行う取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • (ばん)鋼造(こうぞう)

    生年月日 1955年8月30日生
    所有する当社の株式数 -株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況
    1981年4月
    中部電力株式会社入社
    2014年6月
    同社取締役 専務執行役員 発電本部長
    2015年4月
    同社取締役 専務執行役員 燃料部、国際事業部統括、発電本部長
    2016年4月
    同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長、燃料部、国際事業部統括、発電本部長
    2016年7月
    同社取締役 専務執行役員 発電カンパニー社長
    2018年4月
    同社取締役
    2018年6月
    同社取締役退任
    株式会社中部プラントサービス 代表取締役社長 社長執行役員
    2021年3月
    同社代表取締役社長 社長執行役員退任
    補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 候補者は、電力会社等における企業経営全般にかかわる豊富な経験と高い見識を有しておられるため、当該知見を活かして当社が属する業界にとらわれない幅広い見地から取締役の職務執行に対する監視・監督、助言等いただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.伴 鋼造氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

3.伴 鋼造氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結する予定であります。

4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、候補者の選任が承認可決され、監査等委員である社外取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告28頁をご参照ください。

5.伴 鋼造氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

【ご参考】当社の取締役候補者の選定等について


当社の取締役候補者の選定及び取締役の解任については、以下の方針・手続に従い、取締役会の下に任意に設置する指名委員会で審議のうえ取締役会で決定することとしております。


<方針・手続>


・社外取締役を除く監査等委員でない取締役については、当社の役割的組織としての管理本部・営業本部・生産本部の業務の比率・専門性を考慮して知識・経験・能力のバランス、多様性を考慮しながら、各本部につき適切な取締役数・適任者を選任する。


・監査等委員でない取締役候補者の指名に関しては、会長(会長が空席、または会長に事故があるときは、社長)を委員長とし、その他3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成される指名委員会(以下「指名委員会」という。)において、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、社外取締役である委員1名以上の同意を得て決定した答申内容を取締役会にて決定する。


・監査等委員である取締役候補者の指名に関しては、指名委員会において、候補者の経歴・業績・適性等について審議検討し、社外取締役である委員1名以上の同意を得て決定した答申内容を、監査等委員会の同意を得て、取締役会にて決定する。


・社外取締役候補者については、特に次の役割・責務を果たすことができるものを指名することとする。

(ⅰ)経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値向上を図る、との観点からの助言を行うこと

(ⅱ)経営陣幹部の選解任その他取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと

(ⅲ)会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること

(ⅳ)経営陣・支配株主等から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること


・取締役の解任に関しては、法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合、指名委員会で解任について審議検討し、社外取締役である委員1名以上の同意を得て決定した答申内容を取締役会にて決定する。

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