第4号議案 補欠監査役2名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、伊藤智章氏は監査役 豊田正彦氏の補欠、児玉弘仁氏は社外監査役の補欠であります。
当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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1
伊藤智章
生年月日 1953年3月30日生 所有する当社株式の数 956株 略歴、当社における地位 - 1976年4月
- 当社入社
- 2005年6月
- 当社電力事業部長
- 2008年4月
- 当社執行役員電力事業部長
- 2011年6月
- 当社取締役兼執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2015年4月
- 当社取締役兼常務執行役員水インフラ・エネルギー本部長
- 2017年6月
- 当社顧問(2018年6月退任)
重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 補欠の監査役候補者とした理由 当社の主要事業の一つである電力部門の推進、技術の進歩に貢献してきました。当社取締役就任後は、電力部門に加えて公共水処理部門も統括し、広い視野と経験から、適切でバランスの良い経営施策を立案・実行し、事業の拡充・収益の確保に貢献してきました。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しているため、補欠の監査役候補者といたしました。候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
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2
児玉弘仁
生年月日 1959年3月22日生 所有する当社株式の数 0株 略歴、当社における地位 - 1981年4月
- カゴメ(株)入社
- 2006年6月
- 同社執行役員経営企画室長
- 2008年6月
- 同社取締役執行役員総合研究所長
- 2011年6月
- 同社取締役常務執行役員総合研究所長
- 2013年4月
- 同社取締役常務執行役員アジア事業カンパニーCEO
- 2015年10月
- 同社取締役常務執行役員シェアードサービス準備室長
- 2016年4月
- 同社取締役常務執行役員
カゴメアクシス(株)取締役社長(代表取締役)(2017年10月退任) - 2018年3月
- ダイナパック(株)社外監査役
カゴメ(株)取締役(常勤監査等委員) - 2020年3月
- ダイナパック(株)社外取締役(監査等委員)
現在にいたる
重要な兼職の状況 カゴメ(株)取締役(常勤監査等委員)
ダイナパック(株)社外取締役(監査等委員)補欠の社外監査役候補者とした理由 大手食品メーカーの取締役として長年企業経営を担うとともに、取締役(常勤監査等委員)として監査業務に携わってこられました。また、他の上場企業の社外取締役(監査等委員)として多面的な企業経営の知見を深めておられます。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 児玉弘仁氏は補欠の社外監査役候補者であります。
2. 監査役又は社外監査役に欠員が生じ、伊藤智章氏又は児玉弘仁氏が就任することとなったときは、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失が無いときは、法令が規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
3. 現在当社と保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の定めに基づき、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険期間中に被保険者が行ったその地位に基づく職務に起因して損害賠償請求がされた場合、当該保険契約により法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は当該保険契約によって填補されない等一定の免責事由があります。監査役又は社外監査役に欠員が生じ、伊藤智章氏又は児玉弘仁氏が就任することとなったときは、当該保険契約の被保険者となる予定であります。また、当該保険契約の期間は1年間であり、期間満了前に取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
4. 社外監査役に欠員が生じ、児玉弘仁氏が就任することとなったときは、当社は、児玉弘仁氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」は下記をご参照ください。
社外役員の独立性に関する基準
当社の社外役員が次のいずれかに該当する場合、独立性の要件を満たしていないと判断する。
① 現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者に該当する者
② 現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与に該当する者(社外監査役の場合に限る)
③ 現在又は過去10年間において当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役に該当する者
④ 現在又は過去10年間において当社の親会社の監査役に該当する者(社外監査役の場合に限る)
⑤ 現在又は過去10年間において当社の兄弟会社の業務執行者に該当する者
⑥ 現在又は最近1年間において当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者に該当する者
⑦ 現在又は最近1年間において当社の主要な取引先又はその業務執行者に該当する者
⑧ 現在又は最近1年間において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家に該当する者
⑨ 現在、当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)に該当する者
⑩ 現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者に該当する者
⑪ 現在、当社が多額の寄付を行っている先の業務執行者である者
⑫ 配偶者又は二親等以内の親族が上記①から⑧までのいずれか(重要な者に限る)に該当する者