第1号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
(2)変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
3.補足説明
電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主に対して株主総会資料を提供することができる制度です。
電子提供制度は、上場会社に対して強制適用されることから、当社では次回(2023年6月)の株主総会から電子提供制度が適用され、株主の皆様のお手元に簡易な招集通知(ウェブサイトに掲載したことおよびウェブサイトのアドレスを記載したお知らせ等)をお届けすることになります。なお、本件は株主様への情報提供を原則「書面」から「電子」に変更するものであり、情報量を制限するものではありません。
電子提供制度適用以降の株主総会について、株主総会資料を書面で受領したい株主様は、「書面交付請求」のお手続きをお取りいただくことができます。
「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三井住友信託銀行へお問い合わせください。