第3号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 三宿俊雄氏及び藤田知美氏は、任期満了となることから、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
本多敏光
新任
生年月日 1958年10月6日生 所有する当社株式の数 11,700株 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 在任年数 ― 略歴・地位 - 1981年3月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社事業本部コンデンサ事業部製造2部 部長
- 2007年10月
- TAIYO YUDEN (PHILIPPINES),INC. President
- 2014年4月
- 当社品質保証本部 品質保証統括部 統括部長
- 2016年4月
- 当社執行役員 品質保証担当
- 2018年5月
- 当社上席執行役員 品質保証担当
- 2020年6月
- 当社常務執行役員
品質保証担当 品質保証本部 本部長(現)
監査役候補者とした理由 当社入社以来、生産部門、品質保証部門等の業務に携わり、またフィリピン子会社の責任者を務めるなど、事業運営に関する豊富な経験と知識を有しております。以上のことから、当社グループの事業運営やコンプライアンス・リスク体制に対する適切な監査を遂行し、監査役として、経営の健全性確保に貢献できると判断したため、監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
(注1)本多敏光氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注2)当社は、本多敏光氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
(注3)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。
-
2
藤田知美
再任
社外
独立
生年月日 1980年11月4日生 所有する当社株式の数 0株 取締役会への出席状況 100% 監査役会への出席状況 100% 在任年数 4年 上場会社役員兼職数 1社 略歴・地位 - 2004年10月
- 弁護士登録(現)
北浜法律事務所 アソシエイト - 2012年1月
- 同所 パートナー(2016年3月退所)
- 2016年4月
- 弁護士法人イノベンティア パートナー(現)
- 2019年6月
- 当社社外監査役(現)
株式会社タクマ 社外取締役(監査等委員)(現) - 2020年2月
- 日本ライセンス協会 副会長(現)
- 2022年4月
- 京都大学法科大学院 客員教授(現)
社外監査役候補者とした理由 弁護士としての豊富な経験、企業法務をはじめとする法務全般に精通しており、専門的見地と高い見識に基づいて取締役会の決定の適正性の確保に貢献しております。また、監査役会の議長として活発かつ効率的な議事運営を行うとともに、法律の知識・経験を活かし適宜必要な発言を行っております。以上のことから、専門性に基づく中立的・客観的な監査を行っていただけると判断したため、引き続き独立社外監査役候補者としました。
なお、藤田知美氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。重要な兼職の状況及び当社との取引関係 兼職先:弁護士法人イノベンティア/株式会社タクマ
地位:パートナー/社外取締役(監査等委員)
兼職先と当社との取引関係:ありません/ありません
当社連結売上高における取引の規模:―/―独立性について 東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。 略歴を開く閉じる
(注1)藤田知美氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
(注2)藤田知美氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
(注3)藤田知美氏に係る事実において以下の該当事項はありません。
①過去に当社又は子会社の業務執行者であったこと。②特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であり、又は過去10年間に特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこと。③当社又は特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定があり、又は過去2年間に受けていたこと。④当社又は特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものであること。
(注4)当社は、藤田知美氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
(注5)当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしており、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。
(注6)藤田知美氏の戸籍上の氏名は、岡田知美であります。