第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

当社は第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

当社の取締役の報酬額は、2009年6月25日開催の第103回定時株主総会において、年額450百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることを株主の皆様にご承認いただき、今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに監査等委員でない取締役の報酬額を、年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内。)と定めさせていただきたく存じます。また、当該報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、第5号議案から第7号議案全てをご承認いただくことを条件として新たな役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、その概要は招集ご通知33頁の【参考:取締役の報酬方針】のとおりです。

本議案は、当該方針に沿って取締役の個人別の報酬等の内容を定めるためにも必要なものであり、また、昨今の経済情勢、当社の事業規模、取締役の人数および他社水準等を勘案し、独立社外取締役が構成員の過半数を占める経営監督会議の審議を経たものであるため、相当な内容であると判断しております。

第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「監査等委員でない取締役4名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員でない取締役は4名となります。

本議案は第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。