第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

 監査等委員である取締役の三浦明石、池田佳史、塩田修及び熊谷弘の4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

  • 1

    三浦(みうら)明石(あかし)

    再任

    生年月日 1958年10月1日生
    所有する当社株式の数 6,400株
    在任年数(本総会終結時) 2年
    取締役会出席状況 16/16回
    監査等委員会出席状況 16/16回
    略歴、地位及び担当
    1983年4月
    株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社
    2001年1月
    当社管理本部人事部長代理兼人事課長
    2003年1月
    当社管理本部人事部長兼人事課長
    2008年4月
    当社管理本部人事部長
    2013年10月
    当社管理本部経営企画部長兼人事部長
    2015年4月
    当社管理部門経営企画部長兼人事総務グループ総務担当部長
    2015年10月
    当社管理部門経営企画部長
    2016年4月
    当社管理部門総務部長
    2016年10月
    当社管理部門人事総務部長兼総務IRグループ担当部長
    2017年4月
    当社執行役員管理本部長
    2018年4月
    当社管理本部長代理
    2019年4月
    当社管理本部総務部門アドバイザー
    2019年6月
    当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
    監査等委員である取締役候補者とした理由 三浦明石氏は、人事・総務など管理本部全般の幅広い見識のほか、当社の事業活動における慣行・仕組みについて相当の知見を有するものであることから、当社グループ経営の監督を適切に遂行できる人材と判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。
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  • 2

    池田(いけだ)佳史(よしふみ)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1962年8月29日生
    所有する当社株式の数 1,100株
    在任年数(本総会終結時) 4年
    取締役会出席状況 16/16回
    監査等委員会出席状況 16/16回
    略歴、地位及び担当
    1990年4月
    栄光綜合法律事務所入所
    1999年4月
    同事務所パートナー
    1999年5月
    ブリティッシュ・コロンビア大学ロースクールマスターコース卒業
    2003年1月
    弁護士法人栄光代表社員(現任)
    2009年6月
    イートアンド株式会社(現株式会社イートアンドホールディングス)監査役
    2013年6月
    当社社外監査役
    2015年6月
    イートアンド株式会社(現株式会社イートアンドホールディングス)社外取締役(監査等委員)(現任)
    2017年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
    重要な兼職の状況 弁護士法人栄光 代表社員
    株式会社イートアンドホールディングス 社外取締役(監査等委員)
    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 池田佳史氏は、その在任期間において、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を独立した立場から当社の監査機能の強化に活かしていただいております。同氏は直接経営に関与された経験はありませんが、社外取締役として適切な経営の監督の役割遂行を期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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  • 3

    塩田(しおだ)(おさむ)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1948年9月13日生
    所有する当社株式の数 0株
    在任年数(本総会終結時) 4年
    取締役会出席状況 16/16回
    監査等委員会出席状況 16/16回
    略歴、地位及び担当
    1972年4月
    株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社
    2000年7月
    同社執行役員京都支店長
    2002年3月
    同社常務執行役員東京営業部長
    2003年9月
    同社退社
    2004年6月
    洸陽フューチャーズ株式会社(現大洸ホールディングス株式会社)専務取締役
    2004年12月
    黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)執行役員
    2005年10月
    大洸ホールディングス株式会社代表取締役社長
    2006年12月
    同社退社
    2007年5月
    東テク株式会社顧問
    2007年7月
    同社執行役員
    2007年11月
    同社常務執行役員
    2008年3月
    黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)退社
    2008年6月
    東テク株式会社取締役
    2008年11月
    同社取締役常務執行役員
    2014年6月
    同社顧問
    2015年6月
    当社社外監査役
    2015年7月
    東テク株式会社退社
    2017年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 塩田修氏は、当社において、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見をもとに、独立した立場から当社の監査機能の強化に活かしていただいており、社外取締役として適切な経営の監督の役割遂行を期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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  • 4

    熊谷(くまがい)(ひろし)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1952年5月8日生
    所有する当社株式の数 0株
    在任年数(本総会終結時) 4年
    取締役会出席状況 16/16回
    監査等委員会出席状況 16/16回
    略歴、地位及び担当
    1976年4月
    株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社
    1999年11月
    同社退社
    1999年11月
    イシグロ株式会社入社
    2006年2月
    同社退社
    2006年2月
    東京知財事務所入所
    2009年4月
    JICAシニアボランティア
    タシケント国立経済大学国際経済学部教授(ウズベキスタン)
    2011年5月
    任期満了
    2011年11月
    東京知財事務所パートナー弁理士
    2012年8月
    JICAベトナム事務所企画調査員裾野産業支援
    2014年8月
    任期満了
    2015年5月
    JICA専門家(産業開発アドバイザー)タンザニア産業貿易投資省
    2017年5月
    任期満了
    2017年6月
    当社取締役(監査等委員)(現任)
    監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 熊谷弘氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、大学教授や弁理士としての見識も豊富であります。これらの経験をもとに、独立した立場から当社の監査・監督の強化に活かしていただいており、社外取締役として適切な経営の監督の役割遂行を期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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(注)

1.各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2.池田佳史氏、塩田修氏及び熊谷弘氏は、いずれも社外取締役候補者であります。

3.池田佳史氏、塩田修氏及び熊谷弘氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもっていずれも4年となります。

4.当社は池田佳史、塩田修及び熊谷弘の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3氏の選任が承認可決された場合、3氏は引き続き独立役員となる予定であります。

5.当社は池田佳史氏、塩田修氏及び熊谷弘氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。3氏の選任が承認可決された場合、同契約を継続する予定であります。

6.役員等賠償責任保険契約の締結について

 当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員です。本議案でお諮りする監査等委員である取締役候補者の各氏は既に当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。

【保険契約の内容の概要】

①被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は全額当社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。

②塡補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けることによって被る損害について塡補します。

但し、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど一定の免責事由があります。

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