第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
2019年11月27日開催の第44期定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任されました伏屋喜雄氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされておりますので、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。
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伏屋喜雄
社外
生年月日 1948年1月20日生 所有する当社の株式数 10,000株 略歴(重要な兼職の状況) - 1980年6月
- 伏屋社会保険労務士事務所所長(現任)
- 1991年3月
- 株式会社中部人材育成センター設立代表取締役(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 伏屋社会保険労務士事務所所長
- 株式会社中部人材育成センター代表取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 社会保険労務士としての豊富な経験および会社経営者としての高度な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。当社の中長期的な企業価値に資するガバナンスの向上への貢献を役割として期待いたしております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.候補者が所長を務める伏屋社会保険労務士事務所と当社との間には、当期において5,790千円の取引があり、その内容は社会保険手続事務の委託料等であります。
2.伏屋喜雄氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3.当社は、伏屋喜雄氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項および当社定款規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
4.候補者の所有する当社の株式数は、2021年8月31日現在の状況を記載しております。
5.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社の子会社の取締役全員(監査等委員である取締役を含む。)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害が補填されることとなります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、伏屋喜雄氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。