第6号議案 監査等委員である取締役の報酬限度額の決定の件
第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することとなります。つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を年額2億円以内とすることにご承認をお願いするものであります。
本議案は、昨今の経済情勢、当社の事業規模、今後の取締役会の構成、監査等委員である取締役に求められる職務の拡大等を勘案したもので、委員の過半数が独立社外取締役で構成され、委員長を独立社外取締役とする任意の委員会である人事報酬委員会の審議を経ており、相当な内容と判断しております。
なお、当社は2021年3月16日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めていますが、当社が監査等委員会設置会社に移行し、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の決定の件」、本議案、および第7号議案「取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)を対象とする業績条件付株式報酬制度の決定の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、38頁~39頁に記載のとおり変更することを予定しております。
第2号議案「定款一部変更の件」および第4号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)となります。
なお、本議案は第2号議案「定款一部変更の件」における監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じた時をもって、効力を生ずるものといたします。