第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令に定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

④ 上記新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

(2)その他、会社法の規定に則った条文の修正、法令規定の表現に合わせた文章の整備、字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

2.変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

トップへ戻る