第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2016年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額80百万円以内とご承認いただいておりますが、監査等委員である取締役の増員とともに、高い専門性の下で監査・監督機能の強化を促進するため、また、今後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮し、報酬額を年額100百万円以内に改定することにつきご承認をお願いいたします。
本議案について、独立社外取締役が委員長を務める任意の報酬諮問委員会に諮問し、妥当である旨の答申を受けたうえで取締役会の承認を経て上程しており、当社の監査等委員会も妥当であると判断しております。
なお、現在の監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役4名)ですが、第2号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は5名(うち社外取締役5名)となります。
〔ご参考〕
当社の独立社外役員の独立性判断基準
当社は、社外役員または社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1.取引先関係者
(1)売上先等
当社グループの主要な取引先(注1)である会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者
(2)仕入先等
当社グループを主要な取引先(注1)とする会社において、過去3年間以内に業務執行者であった者
2.金融機関関係者
当社グループの年間平均負債額が、1億円または連結総資産の3%のいずれか高い方の金額を超える金融機関において、過去3年間以内に業務執行者であった者
3.コンサルタント等(注2)
当社グループから、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていた者
4.大株主等
当社の大株主(注3)もしくは当社が大株主(注3)の会社において、過去3年間以内に取締役、業務執行者または監査役であった者
5.その他
社外役員または社外役員候補者の2親等以内の親族が、当社及び当社グループの取締役、監査役または重要な使用人(注4)である者、または上記1~4に該当する者(ただし役員等に限る)
(注1)主要な取引先とは、年間取引額が1億円または連結売上高の3%のいずれか高い金額を超える取引先をいいます。
(注2)コンサルタント、会計専門家または法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)をいいます。
(注3)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいいます。
(注4)重要な使用人とは、本部長以上の職位にある者をいいます。