第3号議案 監査役1名選任の件

 本株主総会終結の時をもって監査役橋口悟志氏が任期満了となりますので、このたび、監査役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

 監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

  • 橋口(はしぐち)悟志(さとし)

    再任

    社内

    生年月日 61歳(1961年6月9日生)
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1984年4月
    当行入行
    2002年11月
    金融商品開発部担当部長
    2004年4月
    総合資金部担当部長
    2006年4月
    証券投資部長
    2008年4月
    ファンド投資部担当部長
    2009年4月
    総合資金部長
    2010年8月
    金融法人第一部長
    2011年10月
    名古屋支店長
    2013年10月
    監査部長
    2018年6月
    常勤監査役(現職)
    監査役在任年数 4年(本定時株主総会終結時)
    監査役会等への出席状況(2021年度) 当該事業年度に開催された監査役会
    13回全てに出席
    当該事業年度に開催された取締役会
    15回全てに出席
    候補者の所有する当行の株式の数 1,766株
    上記株式の数には候補者が直接保有する株式と役員持株会における持分を合算して記載しております。
    (1株未満を切り捨てて記載しております。)
    監査役候補者とした理由 当行入行以来、法人営業部門、財務部門、市場部門を中心に様々な銀行業務に従事し、2013年10月に監査部長に就任するなど、多様な部門の業務経験と幅広い知見を有しており、監査部長として業務執行から独立した客観的な立場で内部統制を検証してきた経験を有していることから、候補者としております。
    特別の利害関係 橋口悟志氏と当行との間には、特別の利害関係はありません。
    責任限定契約・役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当行は、橋口悟志氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に規定する金額を限度額とする旨の契約を締結しております。本議案が承認可決され、同氏が監査役に就任した場合、当該契約は引き続き効力を有するものとしております。
    同氏は、現在、当行の監査役であり、当行は、同氏が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当行が全額負担しておりますが、本議案が承認可決され、同氏が監査役に就任した場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当行は、当該保険契約を任期中に同様の内容で更新することを予定しております。
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