会社提案
第3号議案 定款一部変更の件
1 提案の理由
第2号議案の承認可決を条件として、株式併合の割合を勘案し、現行定款第6条(発行可能株式総数)に規定される普通株式および第一回第十四種から第四回第十六種までの優先株式に係る発行可能種類株式総数を変更するものであります。なお、発行可能株式総数は、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生に伴って変更されますので、本議案の変更対象ではありません。併せて、現行定款第13条(優先配当金)第1項に規定される優先配当金、ならびに第15条(残余財産の分配)第1項に規定される残余財産の分配について、株式併合に伴い、現行定款の規定と同水準となるよう変更を行うものであります。
また、経営体制を機動的に構築することを目的として、取締役でない者を執行役社長として選任した場合、株主総会で取締役に選任いただくまでの間、執行役社長を兼務する取締役が置かれないことから、このような場合、あらかじめ取締役会が定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、他の取締役または執行役が議長となることを明確化するため、現行定款第23条(招集権者および議長)を変更するものであります。