第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役(監査等委員。以下、本議案において同じ。)3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案は、取締役会が設置する社外取締役を委員長とする指名報酬委員会で審議の上、取締役会の承認を経て上程しております。
本議案の決議は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものといたします。
本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
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石黒 一也新任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年11月25日生 所有する当社株式数 200株 取締役在任期間 ―年 取締役会出席状況 13回/14回(93%) 監査役在任期間 6年 監査役会出席状況 19回/19回(100%) 略歴ならびに当社における地位及び担当 1985年3月 株式会社リコー入社2008年10月リコー中国株式会社(現 リコージャパン株式会社) 取締役2011年4月
同社 執行役員
同社 経営企画室長株式会社リコー 経理本部 財務部長2014年4月当社入社 当社理事2014年6月当社 常勤監査役(現任)
テクノレント株式会社 監査役(現任)重要な兼職の状況 テクノレント株式会社 監査役監査等委員である取締役選任理由 石黒一也氏は、大手事務・精密機器メーカーにおける事業経営全般に渡る豊富な経験及びこれらに基づく財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、当社常勤監査役としての職務を適切に遂行していることから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。責任限定契約 - 同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は、同氏との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める最低責任限度額となります。
候補者と特定関係事業者との事実関係 - 株式会社リコーは、当社の特定関係事業者であります。現在又は過去5年間における同氏の当該会社及び当該会社の子会社における地位及び担当は略歴に記載のとおりであります。
特別の利害関係 ・同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。その他取締役候補者に関する特記事項 - ・同氏の所有する当社株式の数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。
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徳嶺 和彦新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1958年1月11日生 所有する当社株式数 300株 取締役在任期間 ―年 取締役会出席状況 14回/14回(100%) 社外監査役在任期間 4年 監査役会出席状況 19回/19回(100%) 略歴ならびに当社における地位及び担当 1993年4月 東京弁護士会登録1996年4月徳嶺法律事務所開設2009年4月アサヒホールディングス株式会社 社外監査役2015年6月同社 社外取締役(監査等委員)2016年6月当社 社外監査役(現任)2019年7月田口・徳嶺法律事務所開設重要な兼職の状況 弁護士監査等委員である社外取締役選任理由 徳嶺和彦氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる弁護士としての経験や上場会社の社外役員としての経験と見識を備え、また、当社社外監査役として、会社から独立して、専門的見地から公正で客観的な監査を行っており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。なお、同氏は、社外役員となる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。独立性について - ・同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準(頁下部参照)により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同氏の選任が承認された場合には、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。
特別の利害関係 - ・同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
責任限定契約 同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は、同氏との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める最低責任限度額となります。その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項 - ・同氏は、監査等委員である社外取締役の候補者であります。
- ・同氏の所有する当社株式の数は、2020年3月31日現在の状況を記載しております。
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川島 時夫新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1959年1月22日生 所有する当社株式数 ―株 取締役在任期間 ―年 取締役会出席状況 ― 監査役在任期間 ―年 監査役会出席状況 ― 略歴ならびに当社における地位及び担当 1982年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社2008年9月同社 ドイツ総支配人2011年4月
同社 デュッセルドルフ支店長
BTMU Lease (Deutschland) GmbH(現 MUFG Europe Lease (Deutschland) GmbH) 社長オムロン株式会社 入社2011年6月同社 常勤監査役2019年6月株式会社共立メンテナンス 社外取締役(監査等委員)(現任)2019年6月ディーティーホールディングス株式会社 社外監査役(現任)重要な兼職の状況 株式会社共立メンテナンス 社外取締役(監査等委員)
ディーティーホールディングス株式会社 社外監査役監査等委員である社外取締役選任理由 川島時夫氏は、大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、上場会社の常勤監査役を務める等、豊富な経験と高い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。独立性について - ・同氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準(頁下部参照)により、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有すると判断しております。また、同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は、同氏の選任が承認された場合には、同氏を同取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。
特別の利害関係 - ・同氏と当社の間に特別の利害関係はありません。
責任限定契約 同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は、同氏との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令に定める最低責任限度額となります。その他監査等委員である取締役候補者に関する特記事項 - ・同氏は、監査等委員である社外取締役の候補者であります。
社外役員の独立性判断基準
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)又は社外役員候補者が、次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有していると判断します。
- 現在及び過去10年間において、当社または関連会社の業務執行者
- ・現在及び過去3年間において、当社の主要な取引先(相互の連結売上高の2%以上)、またはその業務執行者
- ・現在及び過去3年間において、当社から役員報酬以外に多額(年間10百万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
- ・現在において、当社の主要株主(10%以上の議決権を直接または間接に保有している者)、またはその業務執行者
- ・当社から多額(年間10百万円以上)の寄付を受けている者、またはその業務執行者
- ・当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士