<株主(77名)からのご提案>

第5号議案 定款一部変更の件(1)

◆提案の内容

第1章 総則に以下の条を新設する。

(役員報酬等の個人別開示)

第6条 個人別の役員報酬及び賞与の金額を事業年度毎に公表する。

(以下の各条数については1条ずつ繰り下げる)

◆提案の理由

役員報酬の個別開示を求める議案は2004年以降総会でも度々提案し,毎回10%以上の賛同を得ている。一昨年の総会で,関西電力が役員各々の報酬額を開示したことに倣って,本会社も開示すべきではないかとの質問に対し,「報酬については,経営に係るコストとして取締役及び監査役に対して支払われている報酬の総額を開示することが株主にとって重要であると考えている」との回答があった。

しかし,役員報酬はコストの問題だけでなく,経営判断や業績に対してどの役員がどのような役割・貢献をし,その額が相応しいものかどうかを知り,役員の適格性を判断するために必要な情報である。

内部の人間や当事者である社外取締役を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経たとしても,お手盛り感は否めない。

上場企業の武田薬品工業は既に開示しており,複数の投資ファンドも役員報酬の個別開示の議案には原則的に賛成すると公にしているからである。

○取締役会の意見

当社は,法令にもとづき,取締役,監査役および社外役員それぞれの報酬等の種類別の総額および員数を事業報告において適正に開示しており,経営に係るコストの開示として十分であると考えております。

なお,各取締役の報酬は,「取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針」にもとづき,経営目標の達成度合いや個人の業績などを踏まえ,会長,社長,その他の代表取締役などで構成する人事会議および社長と独立社外取締役を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経て,取締役会から授権された社長が決定しており,各監査役の報酬は,監査役会における監査役全員の協議により決定しております。

したがいまして,取締役会は本議案に反対いたします。