第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    近藤(こんどう)(きよし)

    生年月日 1962年2月10日生
    所有する当社の株式の種類及び数 普通株式2,600株
    第1種優先株式960株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況
    1989年8月
    当社入社
    1999年5月
    当社南東京地区営業部長
    2002年5月
    当社第3販売促進部長
    2009年5月
    当社自販機部長
    2012年5月
    当社内部監査室長
    2014年5月
    当社地域営業管理本部長
    2019年5月
    当社営業統括管理本部長
    2020年5月
    当社執行役員
    2022年5月
    当社顧問(現任)
    取締役候補者とした理由 近藤清氏は、当社において営業・販売促進を指揮するとともに、営業統括管理本部長として全社営業を統括してきました。また、内部監査室の指揮経験も有り、グループ経営にも熟知しております。これらの実績と豊富な経験を踏まえ、新たに取締役候補者としました。
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  • 2

    臼井(うすい)祐一(ゆういち)

    生年月日 1951年9月23日生
    所有する当社の株式の種類及び数 普通株式900株
    第1種優先株式-株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況
    1976年10月
    警視庁入庁
    1994年2月
    同庁第七機動隊副隊長
    2005年10月
    同庁人事第二課長
    2010年2月
    同庁地域部長
    2011年4月
    ヤマト運輸株式会社入社
    人事総務部部長
    2012年4月
    同社執行役員CSR推進部長
    2014年4月
    同社常務執行役員
    2015年4月
    同社取締役常務執行役員
    2018年4月
    同社取締役
    2018年6月
    うすい事務所代表(現任)
    2018年7月
    当社社外取締役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    うすい事務所代表
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に活かし、取締役会・経営陣から独立した立場で当社グループの経営全体を俯瞰し、当社グループの企業価値向上に資する発言を行っています。これらの実績と豊富な経験を踏まえ、引き続き企業経営者としての経験も活かしたリスクに関する助言や当社の経営に対する実効性の高い監査を行って頂くために、社外取締役候補者としました。
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  • 3

    田中(たなか)(ゆたか)

    生年月日 1947年6月5日生
    所有する当社の株式の種類及び数 普通株式5,700株
    第1種優先株式-株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況
    1966年4月
    札幌国税局入局
    2003年7月
    東京上野税務署長
    2006年7月
    高松国税不服審判所長
    2007年7月
    国税庁長官官房付
    2007年8月
    田中税理士事務所所長(現任)
    2013年7月
    当社社外監査役
    2019年7月
    当社社外取締役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    田中税理士事務所所長
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しております。社外監査役就任時より、取締役会・経営陣から独立した立場で当社グループの経営全体を俯瞰し、当社グループの企業価値向上に資する発言を行っています。これらの実績と豊富な経験を踏まえ、引き続き専門的な知見や経験を活かした助言や当社の経営に対する実効性の高い監査を行って頂くために、社外取締役候補者としました。
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  • 4

    横倉(よこくら)(ひとし)

    生年月日 1969年5月30日生
    所有する当社の株式の種類及び数 普通株式-株
    第1種優先株式-株
    当社との特別の利害関係 なし
    略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況
    1992年4月
    監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
    1995年3月
    公認会計士登録
    2001年12月
    監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)退所
    2002年1月
    横倉会計事務所開設
    2007年12月
    弁護士(東京弁護士会)登録
    ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
    2014年4月
    早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士(現任)
    2017年7月
    みのり監査法人外部監事
    2020年6月
    株式会社クレディセゾン社外取締役(現任)
    2021年7月
    当社社外監査役(現任)
    2023年5月
    株式会社吉野家ホールディングス社外監査役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    早稲田リーガルコモンズ法律事務所パートナー弁護士
    株式会社クレディセゾン社外取締役
    株式会社吉野家ホールディングス社外監査役
    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しております。社外監査役として取締役の職務執行の適法性を中心に監査し、適宜助言・提言を行っています。これらの実績と豊富な経験を踏まえ、引き続き会計及び法務的な観点からの指摘や当社の経営に対する実効性の高い監査を行って頂くために、社外取締役候補者としました。
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(注)

1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.※印は、新任取締役候補者であります。

3.臼井祐一氏、田中豊氏及び横倉仁氏は、社外取締役候補者であります。

4.社外取締役候補者が過去に社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与していないものであるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断した理由について
田中豊氏は、税理士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
横倉仁氏は、公認会計士及び弁護士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

5.臼井祐一氏及び田中豊氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって臼井祐一氏が5年、田中豊氏は4年となります。
横倉仁氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

6.当社は臼井祐一氏、田中豊氏及び横倉仁氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、近藤清氏、臼井祐一氏、田中豊氏及び横倉仁氏の選任が承認された際には、当該契約を継続及び締結する予定であります。

7.当社及び当社グループの取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約(D&O保険契約)を保険会社との間で締結しております。これにより、役員等がその職務の執行に関して損害賠償責任を負った場合に生じた損害等を補填することとしております。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合は補填されないなど一定の免責事由があります。当該議案が原案どおり承認された場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となる予定であります。
契約期間は1年間であり、期間満了前に取締役会にて決議の上、更新する予定であります。

8.臼井祐一氏、田中豊氏及び横倉仁氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、当社は独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。原案通り選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

(ご参考)


スキル・マトリックス(本総会において各候補者が選任された場合)

(ご参考)


<社外取締役の独立性判断基準>


当社は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の社外取締役の独立性判断基準とする。

・次のいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者
(1)現在及び過去10年間において、当社グループの業務執行者
(2)現在及び過去5年間において、次の①から⑧のいずれかに掲げる者
①当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
②当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
③当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
④当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員
⑤当社グループの主要株主(当該主要株主が法人である場合は、その業務執行者)
⑥当社グループが主要株主である法人の業務執行者
⑦役員の相互就任の関係となる法人の業務執行者
⑧当社グループから一定額の寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その業務執行者)
(3)上記(1)又は(2)に掲げる者(重要な者に限る。)の近親者

(注)
1.「当社グループ」とは、当社及び当社の子会社をいう。
2.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、業務を執行する社員、その他これらに相当する者、使用人をいう。
3.「当社グループを主要な取引先とする者」とは、取引先の直近事業年度における連結売上高(連結売上収益)の2%以上の額の支払を、当社グループから受けた者をいう。
4.「当社グループの主要な取引先」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループの直近事業年度における連結売上高の2%以上の額の支払を、当社グループに行った者
・当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者
5.「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度において、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の総収入額の2%以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
6.「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主をいう。
7.「役員の相互就任の関係」とは、当社グループの業務執行者が他の法人の社外役員であり、かつ、当該他の法人の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。
8.「一定額」とは、年間1,000万円以上をいう。
9.「近親者」とは、配偶者又は二親等以内の親族若しくは同居の親族をいう。
10.「重要な者」とは、業務執行者については役員、部長クラスの者、上記③④については公認会計士、弁護士、又はこれらと同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

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