第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の取締役の報酬額は、1992年7月29日開催の第27回定時株主総会において、月額100百万円以内(使用人としての給与は含まない)とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの取締役の報酬額・員数及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額1,200百万円以内、(うち社外取締役100百万円以内。使用人としての給与は含まない。)とさせていただきたいと存じます。なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の委任を受けた独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、その内容が決定方針と整合していることや、報酬基準に基づいて評価されていることなどを審議し、取締役会が指名・報酬委員会からの答申を尊重して決定します。

当社は、取締役の報酬について、取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じた報酬であること等を基本方針としており、本議案に係る報酬等の額は、当該方針に基づき、当社の事業規模、役員報酬体系や今後の動向等を勘案したものであることから相当であるものと考えております。

なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。現在の取締役は13名(うち社外取締役5名)でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」が原案通り承認された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名(うち社外取締役2名)となります。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものといたします。

トップへ戻る