第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の取締役の報酬額は、1986年11月20日開催の臨時株主総会において、年額250,000千円以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの取締役の報酬額および昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額250,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)とさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

本議案は、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針、事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数および今後の動向等を総合的に勘案しつつ、諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告「取締役及び監査役の報酬等」に記載のとおりでありますが、本議案が原案どおり承認可決された場合、対象者を「取締役」としている部分は、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)」に変更すること等を予定しております。

現在の取締役は8名(うち社外取締役2名)でありますが、第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役1名)となります。

なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

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