第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の監査役の報酬額は、1996年6月28日開催の第49回定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに監査等委員である取締役の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの監査役の報酬額および昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額60,000千円以内とさせていただきたいと存じます。

本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第2号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと4名となります。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数および今後の動向等を総合的に勘案しつつ、諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。

なお、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

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