第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

当社の監査等委員である取締役の員数は、第3号議案、監査等委員である取締役2名選任の件が承認可決された場合、法令に定められた最小員数である3名となります。つきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、新たに補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

  • 佐藤(さとう)大悟(だいご)

    社外

    独立

    生年月日 1985年11月25日生
    所有する当社の株式数 -株
    略歴(重要な兼職の状況)
    2010年4月
    税理士法人平成会計社(現、税理士法人令和会計社)入所
    2012年11月
    税理士法人プライスウォーターハウスクーパース
    (現、PwC税理士法人)入所
    2018年4月
    PricewaterhouseCoopers LLP(英国)出向
    2023年9月
    佐藤税務事務所設立 代表就任(現任)
    (重要な兼職の状況)
    佐藤税務事務所 代表
    社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、国際経験も豊富なことにより、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。当社の中長期的な事業展開に対して財務面での監督や助言を期待いたしております。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.佐藤大悟氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

3.候補者の所有する当社の株式数は、2023年8月31日現在の状況を記載しております。

4.当社は、佐藤大悟氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項および当社定款規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

5.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社の子会社の取締役全員(監査等委員である取締役を含む。)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等の損害が補填されることとなります。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、佐藤大悟氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となります。

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