第3号議案 監査役3名選任の件

監査役 大田直樹氏、福井 剛氏、米田耕士氏は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて監査役3名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、候補者につきまして、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申及び監査役会の同意のうえ、取締役会で決定しております。

  • 1

    大田(おおた)直樹(なおき)

    再任

    生年月日 1955年3月1日生
    所有する当社株式の数 300株
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
    1979年4月
    日東精工株式会社入社
    2009年2月
    和光株式会社代表取締役社長
    2011年3月
    日東精工株式会社取締役
    2013年3月
    同社取締役 ファスナー事業部長
    2016年3月
    同社常勤監査役
    2019年6月
    当社社外監査役(現在)
    社外監査役候補者とした理由 大田直樹氏は、事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた経営全般についての豊富な企業経営経験と幅広い見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性、透明性を監査・指導していただくため、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
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  • 2

    福井(ふくい)(つよし)

    再任

    生年月日 1965年7月24日生
    所有する当社株式の数 500株
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
    1991年10月
    センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)神戸事務所 入所
    1995年8月
    公認会計士登録
    2018年4月
    RSM清和監査法人 神戸事務所 入所(現在)
    2019年6月
    当社社外監査役(現在)
    〈重要な兼職の状況〉
    RSM清和監査法人 パートナー
    社外監査役候補者とした理由 福井剛氏は、公認会計士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性、透明性を監査・指導していただくため、社外監査役候補とするものであります。また、同氏は過去に会社の経営に関与したことがない候補者でありますが、公認会計士としての専門的見地から高い実績をあげており、また、経営に関する高い見識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
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  • 3

    米田(よねだ)耕士(こうじ)

    再任

    生年月日 1957年2月17日生
    所有する当社株式の数 300株
    略歴、当社における地位(重要な兼職の状況)
    1990年4月
    弁護士登録
    元原・田中法律事務所(現 弁護士法人多聞法律事務所)入所(現在)
    2022年6月
    当社社外監査役(現在)
    〈重要な兼職の状況〉
    弁護士法人多聞法律事務所 代表社員
    社外監査役候補者とした理由 米田耕士氏は、弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の健全性、透明性を監査・指導していただくため、社外監査役候補とするものであります。また、同氏は過去に会社の経営に関与したことがない候補者でありますが、弁護士としての専門的見地から高い実績をあげており、また、経営に関する高い見識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。
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(注)

1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.大田直樹氏、福井 剛氏、米田耕士氏は、社外監査役の候補者であります。

3.大田直樹氏、福井 剛氏、米田耕士氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。3氏が選任された場合は、当社は引き続き3氏を独立役員とする予定です。

4.大田直樹氏及び福井 剛氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。米田耕士氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって1年となります。

5.当社は現在、大田直樹氏、福井 剛氏、米田耕士氏との間で損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。3氏が再任された場合には、同契約を継続する予定であります。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7.現時点においては、各候補者との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結する予定はございません。

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