第4号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の一部追加承認の件

1.提案の理由

⑴ 当社は、2017年6月15日開催の第101回定時株主総会(以下、「前株主総会」といい、前株主総会におけるご承認を経た現在有効な本制度にかかる決議の内容を「原決議」といいます。)でのご承認をふまえ、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しています。

⑵ 2021年3月1日に会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が施行されたことに伴い、当社株式の取得株式数等の上限およびその他付帯事項についてご承認いただきたく存じます。

⑶ 本議案は、法令改正に伴う手続上のものであり、本制度の目的に照らし、本議案の内容は相当であると考えております。本制度の詳細は、原決議および以下第2項の枠内で、取締役会にご一任いただきたいと存じます。なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる監査等委員は6名となります。

⑷ 本議案について、監査等委員各氏において検討がなされましたが、本制度の変更内容および報酬諮問委員会での審議結果をふまえ、会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至りました。


2.ご承認事項(下線部分は変更箇所を示します。)

1.本信託とは、当社が拠出する金銭を原資として本制度に基づき設定される信託をいいます。

2.本対象期間とは、取締役会が中期経営計画に応じて、都度あらかじめ定める数の事業年度(最短2事業年度、最長4事業年度)をいいます。

3.本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、取得株式数の上限ならびに付与済みのポイントおよび換算比率について合理的な調整を行います。

4.当社株式等とは、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭をいいます。

5.本制度導入時より当社規程「監査等委員である取締役株式給付規程」にて規定していましたが、法令改正に伴い本議案の参考情報として記載しています。

トップへ戻る