第3号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の金銭報酬による報酬限度額は、1999年9月17日開催の第24回定時株主総会において、年額180百万円以内と決議いただいております。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年9月16日開催の第46回定時株主総会において取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠は、年間35千株以内と決議いただいております(なお、株式数の上限は2022年4月1日付けで実施した普通株式1株につき1.2株の株式分割、2023年4月1日付けで実施した普通株式1株につき2株の株式分割及び2024年4月1日付けで実施した普通株式1株につき1.5株の株式分割による調整後、年間126千株以内となっております)。
今般、役員報酬体系やその支給水準、取締役員数の増加及びその後の経済情勢の変化を勘案し、取締役の金銭報酬による報酬額を年額280百万円以内(うち、社外取締役の報酬額は年額30百万円以内)と改定させていただきたいと存じます。譲渡制限付株式の付与のための報酬枠は変更ありません。
なお、現在の取締役は9名(うち社外取締役4名)でありますが、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は8名(うち社外取締役3名)となります。
当社は、事業報告「3.会社役員に関する事項(4)取締役及び監査役の報酬等①取締役報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めております。本議案は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会の答申を得た上で、取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。