第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

2022年9月29日開催の第17回定時株主総会において選任いただいた補欠の監査等委員である取締役の北新居良雄氏の選任の効力は、本定時株主総会開始の時までとされております。

つきましては、あらためて、監査等委員である取締役が法令又は定款に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役1名のご選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 北新居(きたあらい)良雄(よしお)

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1954年9月5日生
    満70歳(2024年9月27日現在)
    所有する当社の株式数 0株
    (2024年6月30日現在)
    略歴、当社における地位及び担当
    1980年4月
    第一東京弁護士会登録
    岡田一三法律事務所(後に、岡田・田川法律事務所)勤務
    1986年1月
    聖橋法律事務所入所
    1988年8月
    英国フィールド・フィッシャー・アンド・マーティノー事務弁護士事務所(後に、フィールド・フィッシャー・ウォーターハウス法律事務所)勤務
    1991年9月
    聖橋法律事務所入所
    2000年1月
    糸賀法律事務所入所
    2001年4月
    北新居・青木法律事務所代表弁護士(現任)
    2009年4月
    第一東京弁護士会副会長
    2011年4月
    (公財)輔仁会理事(現任)
    2012年10月
    (福)つむぎ評議員(現任)
    重要な兼職の状況 北新居・青木法律事務所代表弁護士
    補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 北新居良雄氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり、弁護士として、商取引、会社組織再編、雇用等に関する案件のほか、株主代表訴訟等会社関係訴訟等に従事された経験を有しております。法務に関する専門的な観点から、取締役の職務執行に対する適切な監督、助言等を得ることが期待できることから、引き続き同氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.北新居良雄氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.北新居良雄氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、同氏は当社が定める「取締役選任基準」及び「社外取締役独立性判断基準」(24~25ページ及び27ページ記載)を満たしております。同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3.北新居良雄氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同氏は、当社との間で、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の責任を、金500万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として負担するものとする責任限定契約を締結する予定であります。

4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしています。北新居良雄氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者となることを予定しております。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

トップへ戻る