第1号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)取締役会の招集権者及び議長の変更

現行定款第23条では、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長と規定しておりますが、経営の執行と監督を分離し、取締役会の経営監督機能(モニタリング機能)を強化するという観点から、これを取締役に変更するものであります。


(2)定款一部変更の効力発生日

本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものと致します。なお、この定款一部変更の効力が生じる前においても、取締役会の冒頭、取締役に議長を交代することをお諮りすることとしております。

2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

トップへ戻る