第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
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篠崎正巳
社外
独立
生年月日 1953年9月29日 満67歳 所有する当社の株式数 -株 略歴ならびに当社における地位 - 1987年4月
- 弁護士登録
- 1987年4月
- 平井法律事務所入所
- 2004年1月
- 篠崎綜合法律事務所所長(現任)
- 2008年4月
- 第一東京弁護士会副会長
- 2009年6月
- 株式会社いなげや社外監査役(現任)
- 2018年3月
- マークラインズ株式会社社外監査役(現任)
重要な兼職の状況 篠崎綜合法律事務所所長(弁護士)
株式会社いなげや社外監査役(証券コード:8182)
マークラインズ株式会社社外監査役(証券コード:3901)補欠社外監査役候補者とした理由 弁護士としての豊富な経験を有しており、法律実務の専門家としての視点を当社の監査業務に活かしていただくことで、当社の公正かつ合理的な経営判断および経営の透明性ならびに健全性の確保に貢献していただけるものと判断しております。社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験は有しておりませんが、取締役会は、上記のとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断しており、補欠社外監査役候補者としたものであります。 候補者と当社との特別の利害関係 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
(注)
1.「所有する当社の株式数」は、2021年3月31日現在の所有株式数を記載しております。
2.年齢は、本定時株主総会終結時現在の満年齢を記載しております。
3.篠崎正巳氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定める独立性要件を踏まえた当社独自の独立性要件をも満たしております。社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所が定める独立役員としての届出を行う予定であります。
4.当社は、社外監査役との間に、会社法第427条第1項および定款第42条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できるものとしております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であり、篠崎正巳氏が社外監査役に就任された場合は、当該責任限定契約を締結する予定であります。
5.当社は、監査役との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づく補償契約を締結しておらず、また、その予定はありません。
6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「会社役員に関する事項 (5)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。篠崎正巳氏が社外監査役に就任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。