第1号議案 定款一部変更の件

 経営の健全性・透明性のより一層の向上を目的としたコーポレートガバナンス体制の基盤強化を図るため、現行定款第17条(員数)に定める監査等委員である取締役の員数の上限を1名増員し、5名から6名に変更するものです。なお、本議案における定款一部変更につきましては、本定時株主総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。

 変更の内容は、次のとおりであります。

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