第4号議案 監査役4名選任の件

監査役全員(3名)が本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は次のとおりであります。

  • 1

    ()己代志()

    再任

    生年月日 1953年1月10日
    所有する当社株式の数 ―株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1976年4月
    株式会社足利銀行入行
    2004年7月
    株式会社セキチュー入社
    2013年3月
    群馬県商工会議所連合会入会
    2014年3月
    当社入社
    2014年6月
    当社監査役就任(現任)
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  • 2

    廣岡()健司()

    新任

    生年月日 1974年6月5日
    所有する当社株式の数 ―株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    2000年4月
    弁護士登録(東京第二弁護士会)
    2005年1月
    ニューヨーク州弁護士登録
    2015年4月
    アンダーソン毛利友常法律事務所
    パートナー(現任)
    2015年4月
    成蹊大学法科大学院非常勤講師
    (企業法展開特殊講義Ⅰ)
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  • 3

    垣内()美都里()

    (戸籍名:森原 美都里)

    新任

    生年月日 1965年5月11日
    所有する当社株式の数 ―株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1988年4月
    日産自動車株式会社入社
    2014年7月
    株式会社ぐるなび入社
    2014年12月
    同社執行役員
    2015年6月
    同社取締役執行役員
    2018年5月
    同社取締役上席執行役員
    2019年8月
    デロイトトーマツコンサルティング合同会社
    ディレクター・執行役員
    2021年4月
    エリクソン・ジャパン株式会社
    コンプライアンスオフィサー(現任)
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  • 4

    江副()弘隆()

    新任

    生年月日 1960年11月2日
    所有する当社株式の数 ―株
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1983年4月
    株式会社埼玉銀行(現埼玉りそな銀行)入行
    1999年7月
    株式会社あさひ銀行(現埼玉りそな銀行)
    南越谷支店長
    2002年3月
    同社企画部次長
    2002年9月
    同社埼玉りそな開設準備室次長
    2005年6月
    同社人材サービス部長
    2006年6月
    株式会社りそな銀行人材サービス室長
    2007年6月
    同社執行役員人材サービス室長
    2007年10月
    同社執行役員人材サービス部長
    2009年6月
    同社常務執行役員人材サービス部担当兼人材育成部担当
    2012年4月
    株式会社埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員内部監査部担当
    2015年4月
    株式会社りそな銀行常勤監査役
    2017年11月
    株式会社関西みらいフィナンシャルグループ社外取締役
    2019年6月
    公益財団法人埼玉県公園緑地協会理事長(現任)
    2019年6月
    首都圏リース株式会社社外監査役(現任)
    2019年12月
    明和グラビア株式会社非常勤監査役(現任)
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(注)

①各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

②廣岡健司氏及び垣内美都里氏並びに江副弘隆氏は、社外監査役候補者であります。

③社外監査役候補者の選任理由及び期待される役割の概要は、以下となります。

・廣岡健司氏は、法務・財務・会計に関する高度の知見と豊富な経験があり、当社の監査体制強化に活かしていただけるものとして、社外監査役として選任をお願いするものであります。

・垣内美都里氏は、法務・コンプライアンス・ガバナンスに関する高度な知識と豊富な経験があり、当社の監査体制強化に活かしていただけるものとして、社外監査役として選任をお願いするものであります。

・江副弘隆氏は、財務・会計・人事に関する高度な知識と豊富な経験があり、当社の監査体制強化に活かしていただけるものとして、社外監査役として選任をお願いするものであります。

④当社は、廣岡健司氏及び垣内美都里氏並びに江副弘隆氏を東京証券取引所の規程に定める独立役員として同取引所に届け出る予定でございます。

⑤当社は、廣岡健司氏及び垣内美都里氏並びに江副弘隆氏との間で、現行定款第41条において会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

【参考】第3号議案(取締役選任)及び第4号議案(監査役選任)が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

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