第6号議案 定款一部変更の件

1.変更理由

 剰余金の配当等を機動的に実施することができるように、変更案第48条(剰余金の配当等の決定機関)および、変更案第49条(剰余金の配当の基準日)を新設するとともに、一部内容が重複する現行定款第48条(期末配当金)および、現行定款第49条(中間配当)を削除し、所要の変更を行います。

2.変更内容

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