第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

会社法第165条第2項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、機動的な資本政策を遂行できるように、変更案第7条のとおり自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第7条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

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