第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

1)変更案第15条1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

2)変更案第15条2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

3)株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。

4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2)2015年6月26日付ガバナンス体制の変更以降、取締役副社長、専務取締役および常務取締役については、選定しておりませんでした。今回、その点を明確化するとともに、取締役会の実効性を高める観点から、これら役付について現行定款第23条の規定からも削除するものであります。

(3)2016年6月29日以降、相談役についても置いていなかったことから、併せて同役職を現行定款第34条の規定から削除するものであります。


2.変更の内容

 変更の内容は次のとおりであります。

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