第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の減額の件

<株主提案(第5号議案から第6号議案まで)>

第5号議案から第6号議案までは、株主であるサンシャインH号投資事業組合業務執行組合員UGSアセットマネジメント株式会社様からのご提案によるものであります。

本株主提案に対する当社取締役会の意見

当社取締役会は、株主提案(第5号議案)に反対いたします。

本株主提案に対する反対の理由

提案理由によれば、提案株主は、当社取締役の報酬額が業績に比して高額であり、これらを減額するため、報酬の限度額を年額5,000万円以内とすることを求めていますが、限度額を5,000万円以内とすることは、報酬決定の柔軟性やインセンティブとしての機能を喪失してしまい、著しく妥当性を欠くものであるため、当社取締役会は本議案に反対します。


当社取締役の報酬枠は、2018年3月23日開催の当社株主総会において年額5億円以内と決議されていますが、近時における報酬額は以下のとおりであり、当然ながら、かかる報酬枠の全額を使用しているわけではありません。



当社取締役に対する報酬は、2021年2月15日開催の取締役会において決議した決定方針のとおり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成しております。

月例の固定報酬については、役位、職責、在任年数に応じて、かつ、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮したうえで総合的に勘案して決定しており、また、業績連動報酬については、各事業年度の当期純利益(連結)の予算に対する達成度合いに応じて算出しますが、最終的に損失となる場合には支給しません。

上記のとおり、当社は、明確な決定方針に従い適切に取締役報酬を決定・支給しており、いわゆるお手盛りとして不合理に高額な報酬を支給しているものではありません。昨今の業績が低迷していること、また、直前期において大幅な損失を計上したことについては弁解の余地がありませんが、報酬限度額は、業績連動報酬や非金銭報酬を含めた報酬制度全体を対象とすることから、実際の報酬額よりも高額に設定させていただいており、一時的な業績の内容に応じて頻繁に変更することは意図しておりません。
かかる報酬限度額は、決議当時の役員構成、業績、事業計画等を総合的に考慮のうえ決定されており、現時点において必ずしも最適な水準とはいえない部分があることから、当社取締役会としては、今回の提案内容を真摯に受け止め、今後の課題として、より好ましい制度を構築できるよう努めたいと考えております。
しかしながら、繰り返しになりますが、現時点における報酬額が5,000万円を下回っていることを理由に、その限度額を5,000万円以内とすることは、報酬額の決定に対する柔軟性を喪失することに留まらず、報酬制度が有するインセンティブとしての機能まで消滅させてしまい、限度額としての妥当性を著しく欠いていることから、当社取締役会は本議案に反対します。

なお、提案を受けた議案の要領及び提案の理由は、原文のまま記載しております。


議案の要領及び提案の理由

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の減額の件

ア 議案の要領

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の限度額を、年額5000万円以内とする。

イ 提案の理由

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の限度額については、2018年3月23日開催の当社株主総会において、年額5億円以内と決議されていますが、当社の経営実績に鑑みると、この限度額は過大であり、年額5000万円以内に減額するべきです。以下、理由を述べます。

当社の前代表取締役社長である故池田均氏が2005年11月に当社の代表取締役社長に就任して以降、当社の株主資本は減少し続けています。具体的には、2007年12月期には108億3800万円の株主資本があったものが、2021年12月期には39億8400万円にまで減少しており、実に2007年12月期の株主資本の60%以上が毀損されたことになります。

そして、現代表取締役社長である池田有希子氏は、2004年5月に当社入社後、2007年12月に執行役員に、2009年3月には取締役に就任し、2013年12月期以降は代表取締役副社長として、

故池田均氏と共に、当社の経営を代表してきており、上記の株主資本の毀損や業績の低迷について、故池田均氏とともに、大きな責任を有していると考えられます。

本来、株式会社を経営する者は、株式会社の業績にコミットし、その成果に応じて報酬を受け取るものですが、当社の経営陣は、売上高、利益、純資産、その他どの要素を見ても、当社を成長させてきたとは言い難く、上記のとおり、大幅に株主資本を減少させてきています。それにもかかわらず、当社の取締役の報酬は、高水準を維持してきました。特に、池田有希子氏が代表取締役副社長に就任した2013年12月期以降の報酬が際立って高く、2013年12月期は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の総額(使用人兼務役員分含む)は1億6396万円でした。この時点の対象となる取締役は4名であるため、一人当たりの報酬は4000万円を超えていることになります。さらには、2017年12月期の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は総額で1億7296万円(使用人兼務役員分含む)であり、当該期の対象となる取締役の数は期首には5名であるものの期末には3名であるため、3名で平均すると一人当たりの報酬は5000万円を超えることになります。他方、2017年12期の当社の営業利益は、1億900万円の赤字でした。これら以外の期においても、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)には、とても経営状況が不安定な企業の取締役の報酬額とは思えない高額の報酬が支払われ続けています。

当社の経営の状態が改善し、売上高、利益が安定的に上昇基調になり、純資産も増加傾向になるまでは、このような高額の取締役報酬を認めるべきではありません。本来、このようなことは、経営陣が自らの良心に従い改善すべき事項であると考えられますが、池田有希子氏をはじめとする現経営陣にそのような期待をかけることは難しく、これまでの17年間がそうであったように、この習慣に固執して改めようとはしないと思われます。

請求人は、このような当社の現状を改善するため、そして現経営陣が会社の売上利益と自らの報酬について見つめ直すことを期待し、現在、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額が年額5億円と定められているものを、年額5000万円に減額することを提案します。

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