第2号議案 定款中一部変更の件

1. 変更の理由

当社では、取締役は経営の基本方針の決定および業務執行の監督の機能に重点を置き、執行役員は機動的に業務を執行する機能を担うこととした上で、両機能を分離することにより、経営の健全性および効率性の確保を図ってきました。

今般、こうした取組みが十分に定着していることを受け、業務執行の最高責任者が執行役員の役位であることを明確にし、また、最適な業務執行体制の機動的な構築を可能とするため、役付取締役に関する規定を変更し、これに伴い、株主総会の議長に関する規定を変更いたしたいと存じます。

なお、本定款変更の効力は、本総会終結の時に発生することとします。


2. 変更の内容

現行定款および変更案は、次のとおりです。

トップへ戻る