第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役 西村伸吾氏、三屋裕子氏および川﨑博子氏は、本総会終結の時をもって辞任され、また、監査等委員である取締役 西岡清一郎氏の任期は、本総会終結の時をもって満了いたしますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ています。
社外取締役候補者
-
1
菅野博之
新任
社外
男性
独立役員
生年月日 1952年 7月 3日 所有する当社の株式の数 普通株式 10,900株 略歴 - 1980年4月
- 判事補任官
- 1995年4月
- 最高裁判所調査官
- 2002年7月
- 東京地方裁判所部総括判事
- 2012年3月
- 水戸地方裁判所長
- 2014年4月
- 東京高等裁判所部総括判事
- 2015年2月
- 大阪高等裁判所長官
- 2016年9月
- 最高裁判所判事
- 2022年8月
- 弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所顧問(現任)
重要な兼職の状況 弁護士
長島・大野・常松法律事務所 顧問候補者とした理由および期待される役割の概要 菅野博之氏は、大阪高等裁判所長官、最高裁判所判事等の要職を歴任し、その後は、弁護士として活躍し、長島・大野・常松法律事務所の顧問を務めるなど、司法に関して豊富な専門的知識と経験を有しています。このような知識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
なお、同氏は、過去に会社の経営に関与していませんが、以上の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断します。独立性に関する事項 菅野博之氏は、本招集ご通知25ページに記載する当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たしており、当社が上場している東京および名古屋の両証券取引所の定めに基づく独立役員となり、この旨を両証券取引所に届け出ています。同氏の選任が承認された場合も同様となります。
なお、2023年度において、当社の主要な事業会社は、同氏が顧問に就任している長島・大野・常松法律事務所と、次のとおり取引がありました。
取引先:長島・大野・常松法律事務所
主な取引内容:弁護士報酬の支払
比較対象:同事務所の総収入
金額規模:1%未満略歴を開く閉じる
社外取締役候補者
-
2
栃木真由美
新任
社外
女性
独立役員
生年月日 1967年10月25日 所有する当社の株式の数 普通株式 0株 略歴 - 1991年9月
- Deloitte & Touche LLPへ入社
- 1995年10月
- J.P.モルガン証券会社(現 JP モルガン証券㈱)へ入社
- 2003年3月
- 同社内部監査部長
- 2007年6月
- 同社アジア地区 コンプライアンス・テスティング・グループ統括責任者
- 2013年3月
- 同社アジア地区 コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者
- 2013年9月
- スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン㈱
(現 S&P グローバル・レーティング・ジャパン㈱)
執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員 - 2019年1月
- ㈱メルカリ執行役員
Head of Internal Audit Office - 2019年9月
- ㈱メルカリ常勤監査役
㈱メルペイ監査役(現任) - 2021年4月
- ㈱メルコイン監査役 (現任)
- 2023年9月
- ㈱メルカリ取締役(現任)
重要な兼職の状況 ㈱メルカリ 取締役 候補者とした理由および期待される役割の概要 栃木真由美氏は、金融業界において内部監査およびコンプライアンス部門の責任者を歴任し、また、日本を代表するベンチャー企業の監査委員会の委員として職務執行の監査を行っており、財務・会計、内部監査およびコンプライアンスの専門家としての高い見識と豊富な経験を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。 独立性に関する事項 栃木真由美氏は、本招集ご通知25ページに記載する当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たしており、当社が上場している東京および名古屋の両証券取引所の定めに基づく独立役員となり、この旨を両証券取引所に届け出ています。同氏の選任が承認された場合も同様となります。
なお、2023年度において、当社は、同氏が2018年12月まで執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員に就任していたS&P グローバル・レーティング・ジャパン㈱と、次のとおり取引がありました。一方で、2023年度において、当社および当社の主要な事業会社は、同氏が取締役に就任している㈱メルカリおよびその主な関係会社とは取引がありませんでした。
取引先:S&P グローバル・レーティング・ジャパン㈱(2018年12月まで在任)
主な取引内容:格付手数料の支払
比較対象:同社の売上高
金額規模:0.20%
また、当社は、同氏が取締役に就任している㈱メルカリの株式を保有していません。略歴を開く閉じる
社外取締役候補者
-
3
豊田明子
新任
社外
女性
独立役員
生年月日 1968年12月27日 所有する当社の株式の数 普通株式 0株 略歴 - 1992年4月
- ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)へ入行
- 2000年9月
- ㈱みずほホールディングス(現 ㈱みずほフィナンシャルグループ)IR部門
- 2001年1月
- みずほ証券㈱投資銀行部門
- 2006年10月
- ㈱ラザードフレールディレクター
- 2008年10月
- ㈱ヒューロンコンサルティンググループシニアディレクター
- 2010年7月
- トラスティーズコーポレートファイナンス㈱シニアディレクター
- 2011年12月
- みずほコーポレートアドバイザリー㈱(現 ㈱みずほ銀行)マネージングディレクター
- 2016年10月
- PwCアドバイザリー(同)グローバルM&Aアドバイザリーヘッド
- 2018年7月
- 同社パートナー
- 2023年6月
- ㈱タムラ製作所社外取締役 監査等委員(現任)
PwCアドバイザリー(同)シニアアドバイザー (現任)
重要な兼職の状況 PwCアドバイザリー(同) シニアアドバイザー
㈱タムラ製作所 社外取締役 監査等委員候補者とした理由および期待される役割の概要 豊田明子氏は、長年にわたりM&Aアドバイザリー業務に従事し、数多くの国際的なプロジェクトを推進するなど、M&A戦略、企業の事業ポートフォリオ戦略、財務・会計および税務・法務に関する高い見識と豊富な経験を有しています。このような見識・経験を活かして、当社の経営に対して指導・助言を行い、また、客観的かつ独立した公正な立場から、監査等委員でない取締役の職務の執行を監査・監督することが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。 独立性に関する事項 豊田明子氏は、本招集ご通知25ページに記載する当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たしており、当社が上場している東京および名古屋の両証券取引所の定めに基づく独立役員となり、この旨を両証券取引所に届け出ています。同氏の選任が承認された場合も同様となります。
なお、2023年度において、当社および当社の主要な事業会社は、同氏がシニアアドバイザーに就任しているPwCアドバイザリー(同)と、次のとおり取引がありました。
取引先:PwCアドバイザリー(同)
主な取引内容:コンサルティング費用の支払
比較対象:同社の親会社であるPwC Japan(同)の業務収益
金額規模:0.14%
また、当社は、同氏が勤務経験のある㈱みずほフィナンシャルグループの株式を保有していません。略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 菅野博之、栃木真由美および豊田明子の各氏の選任が承認された場合、当社は、各氏との間で、各氏がその職務を行うことにつき、善意であり、かつ重大な過失がないときは、社外取締役の会社に対する会社法第423条第1項の責任については会社法第425条第1項に定める額(当該社外取締役の報酬等の2年分に相当する額)を限度とする旨の契約(責任限定契約)を締結する予定です。
3. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役が被保険者の対象に含まれる役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその業務行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害(損害賠償金および争訟費用)について、填補することとしています(ただし、免責額および犯罪行為等の免責事由が定められています。)。菅野博之、栃木真由美および豊田明子の各氏の選任が承認された場合、各氏は、被保険者となります。なお、当社は、当該契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。
参考 本総会終結後の取締役会構成
当社が特に期待する分野
2023年5月に発表した「ENEOSグループ長期ビジョン」の実現に必要なスキルと、当社のグループ理念やESG重要課題などから経営上必要なスキルを定め、各取締役に過去の経験等から「特に期待する分野」を特定しています(主なもの最大4つに●印をつけています。)。
参考 取締役候補者の選任に当たっての方針と手続
(ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針(抜粋))
[取締役候補者の選任方針]
当社の取締役会は、自由闊達で建設的な議論・意見交換ができる適切な員数を維持し、取締役個々の知識・経験・能力を考慮しつつ、多様性にも配慮して、メンバーを構成する。当社は、このような考え方の下、次の選任方針に基づき、取締役候補者を選任し、取締役の3分の1以上を当社の「独立役員の独立性判断基準」を満たす独立社外取締役とするよう努める。社外取締役候補者を除く取締役候補者の選任に当たっては、第三者機関が多角的な視点およびそれらに対して適切な尺度により評価(人材デュー・デリジェンスおよび取締役候補者本人インタビュー)し、選任前に指名諮問委員会において当該結果を踏まえて審議した上で取締役会に答申することによって、客観性・公正性を担保する。
1.監査等委員でない取締役候補者の選任方針
当社の監査等委員でない取締役については、高い職業的倫理観を持ち、戦略的な思考力、判断力に優れ、かつ、変化への柔軟性などを有し、併せて、グループ全体最適の観点から、意思決定と経営の監督を行うことができる者を選任し、このうち2名以上は独立社外取締役とする。
2.監査等委員である取締役候補者の選任方針
当社の監査等委員である取締役については、高い職業的倫理観を持ち、法律、財務、会計などについて一定の専門的な知識を備え、取締役の職務執行を適切に監査するとともに、業務執行について適切に監督できる者を選任し、このうち過半数は独立社外取締役とする。
[指名諮問委員会の設置および運営]
当社の取締役会は、取締役会の諮問機関として、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める指名諮問委員会を設置し、当社の取締役の人事(選解任を含む。)を諮問する。また、当社の監査等委員会が、株主総会において監査等委員でない取締役の人事に関する意見陳述権を的確に行使できるよう、当社の取締役会は、指名諮問委員会に監査等委員1名が出席することを認める。
当社は、十分な時間と資源をかけて当社の取締役を選任するため、毎年複数回、指名諮問委員会を開催する。また、指名諮問委員会については、指名諮問委員会の議長の判断により、随時開催できるものとする。
当社の取締役会は、指名諮問委員会に、当社の会長および社長ならびに主要な事業会社の社長の後継者計画を諮問する。
参考 独立役員の独立性判断基準
1. 社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1)当社の主要な顧客(注1)またはその業務執行者
(注1)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社および主要な事業会社の売上高の合計額が当社の連結売上高の2%を超える顧客とする。
(2)当社を主要な顧客とする事業者(注2)またはその業務執行者
(注2)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者とする。
(3)当社の主要な借入先(注3)またはその業務執行者
(注3)直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結資産合計の2%を超える借入先とする。
(4)当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント(注4)
(当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士またはコンサルタント)
(注4)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。ただし、当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの報酬の合計額が当該団体の売上高または収入総額の2%を超える団体に所属する者とする。
(5)当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6)当社から多額の寄付を得ている者(注5)
(当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(注5)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先とする。
(7)当社の大株主(注6)またはその業務執行者
(注6)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者とする。
2. 社外取締役の二親等以内の親族が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く。)
(1)当社または当社子会社の業務執行者
(2)上記1. (1)~(7)に該当する者
参考 第3次中期経営計画(2023年度から2025年度まで)のポイント
参考 第14期の業績サマリー
参考 人権尊重・コンプライアンスに関する取組みの再徹底について
1.取締役の選任プロセスの強化
取締役の選任プロセスにおいて、候補者が取締役という役割を担うにあたって適切に振舞えるか否かを指名諮問委員会がより客観的に判断できるよう、人材デュー・デリジェンス※を強化しました。具体的には、リスクが顕在化しやすい場面毎の分析、第三者機関による本人インタビューおよびウェブテストを実施し、これらの詳細な結果を指名諮問委員会に報告することとしました。
※第三者機関が多角的な視点およびそれらに対して適切な尺度により取締役選任候補者を評価するもの。
3.取締役の行動管理
外部専門家の分析・評価において、過度な飲酒を抑止する仕組みが構築されていなかったことが不適切な行為の一因であったとされたことを踏まえ、取締役およびその同行者が会食に際して遵守すべきルールを新たに制定し、運用を開始しました。
4.取締役相互のモニタリング強化
重責を担う取締役としての「緊張感」を維持すべく、取締役相互のモニタリングを一層強化することとしました。具体的には、取締役は、2.および3.の履践の状況を相互に監督するとともに、定期的な360度評価を受けることとしました。加えて、監査等委員会が再発防止策の進捗および継続状況を確認し、さらには、指名諮問委員会が取締役との定期的な面談を実施し、その振舞いが当社の取締役として相応しいかを確認します。