第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるため、補欠の社外監査役として、1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
-
加藤一郎
新任
社外
独立
男性
生年月日 1955年4月1日生 所有する当社株式の数 0株 当社との特別の利害関係 なし 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1983年4月
- 弁護士登録(東京弁護士会)
- 1983年4月
- 小堀合同法律事務所(現村田・加藤・小森法律事務所)入所、現在に至る
補欠の社外監査役候補者とした理由 加藤一郎氏は、弁護士として培われた専門的知識・経験等を有しており、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、同氏を補欠の社外監査役候補者としました。 略歴を開く閉じる
新任:新任監査役候補者
社外:社外監査役候補者
独立:証券取引所の定めに基づく独立役員
男性:男性監査役候補者
(注)
1.加藤一郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、監査役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
2.加藤一郎氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
3.当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を塡補することとしております。加藤一郎氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。