第3号議案 監査役2名選任の件
監査役奥村眞吾氏及び中島英樹氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役2名の選任をお願いするものです。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は、次のとおりです。
(注)
1.大向健治氏及び中村克己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.大向健治氏及び中村克己氏は、新任の社外監査役候補者です。
3.当社は、大向健治氏及び中村克己氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
4.当社は、大向健治氏及び中村克己氏の選任が承認された場合、両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条1項に定める最低責任限度額とする予定です。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって塡補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されない等、一定の免責事由があります。なお、大向健治氏及び中村克己氏の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2021年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。
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大向健治
新任
社外
独立
生年月日 1968年10月29日生(満52歳) 監査役在任年数 ―年 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 所有する当社の株式数 ―株 略歴及び地位 - 1992年10月
- 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)東京事務所入所
- 1996年4月
- 公認会計士登録
- 2003年3月
- Ernst & Young LLP 米国ニューヨーク・オフィス駐在
- 2005年11月
- 米国ニューヨーク州公認会計士登録
- 2006年11月
- 大向健治公認会計士事務所 代表就任(現任)
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・サービス・ディレクター就任 - 2009年12月
- 税理士登録
- 2018年8月
- リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・ディベロップメント・ディレクター就任(現任)
- 2018年11月
- 同社 ジャパン・オフィス・リーダー就任
重要な兼職の状況 ・大向健治公認会計士事務所 代表
・リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・ディベロップメント・ディレクター
社外監査役候補者とした理由 大向健治氏は、公認会計士としての高い専門性及びグローバルなグループ経営に豊富な経験と知見を有しており、当社の監査体制を強化し、経営監督機能の強化とより良いガバナンス体制の構築を図るため、社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。
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2
中村克己
新任
社外
独立
生年月日 1970年10月28日生(満50歳) 監査役在任年数 ―年 取締役会への出席状況 ― 監査役会への出席状況 ― 所有する当社の株式数 ―株 略歴及び地位 - 1993年4月
- 全日本空輸株式会社 入社
- 1997年4月
- 大蔵省財政金融研究所国際交流室派遣
- 1999年4月
- 全日本空輸株式会社法務部
- 2006年10月
- 弁護士登録
国広総合法律事務所 入所 - 2012年1月
- 国広総合法律事務所 パートナー就任(現任)
- 2020年8月
- ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
社外取締役監査等委員就任(現任)
重要な兼職の状況 ・国広総合法律事務所 パートナー
・ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 社外取締役監査等委員
社外監査役候補者とした理由 中村克己氏は、弁護士としての高い専門性及び事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い知見を有しており、当社の監査体制を強化し、経営監督機能の強化とより良いガバナンス体制の構築を図るため、社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。
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「当社社外役員の独立性判断基準」の概要
当社では社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」と総称する)または社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に記載する当社の「独立性判断基準」を満たすものとします。
当社の「独立性判断基準」
当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
①当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者*1
②当社グループの主要な取引先とする者*2またはその業務執行者
③当社グループの主要な取引先*3またはその業務執行者
④当社の大株主(総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
⑤当社グループが総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
⑥当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦当社グループから役員報酬以外に、多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
⑧当社グループから多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
⑨当社グループから多額*4の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
⑩当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
⑪上記②から⑩に過去10年間において該当していた者
⑫上記①から⑩に該当する者が重要な者*5である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族
(*)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
2.当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう。
3.当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。