第2号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
以下の理由により、定款を一部変更するものです。
① 剰余金の配当等の決定機関
機動的な資本政策及び配当政策を図ることを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議においても行うことが可能となるよう変更案第36条(剰余金の配当等の決定機関)を新設するものであります。併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)及び現行定款第38条(中間配当)を削除し、現行定款第37条(剰余金の配当の基準日)を変更するものであります。
② 取締役会の招集権者・議長の見直し
取締役会の招集権者・議長について、柔軟な選定を可能とするよう現行定款第22条を変更するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。