第3号議案 補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

 なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

 補欠監査役候補者は次のとおりであります。

  • 久保(くぼ)伸介(しんすけ)

    社外

    独立

    生年月日 1956年3月4日生
    所有する当社の株式数 0株
    略歴、当社における役職名(重要な兼職の状況)
    1979年4月
    監査法人サンワ東京丸の内事務所入所
    1982年3月
    公認会計士登録(現在に至る)
    1998年6月
    監査法人トーマツ代表社員
    2017年10月
    久保伸介公認会計士事務所所長(現任)
    2018年1月
    事業活性化アドバイザリー株式会社代表取締役
    2018年5月
    共栄会計事務所代表パートナー(現任)
    2018年6月
    日本航空株式会社社外監査役(現任)
    2020年6月
    川崎汽船株式会社社外監査役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    公認会計士、共栄会計事務所代表パートナー、日本航空株式会社社外監査役、川崎汽船株式会社社外監査役
    補欠の社外監査役候補者とした理由  人格・識見ともに優れ、公認会計士として長年培った会計に関する豊富な知識と経験、事業活性化を支援する会社の経営経験等を有しております。
     上記の知識・経験に基づき、取締役会の意思決定の適法性と妥当性、会計監査の相当性を広範な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により当社経営の健全性確保への貢献が期待できることから適任であると判断し、補欠の監査役として選任をお願いするものであります。
    略歴を開く閉じる

(注)

1.久保伸介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.久保伸介氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3.久保伸介氏が監査役に就任した場合、当社は同氏を東京・名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出る予定であります。

4.久保伸介氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額といたします。

5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により塡補することとしており、久保伸介氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

6.久保伸介氏が社外監査役に就任している日本航空株式会社は、2018年12月21日に、運航乗務員の飲酒に係る問題や乗員編成の変更判断等、航空の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が認められたとして、国土交通省から航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令を受けました。また、同日、同社子会社である日本エアコミューター株式会社は運航乗務員の不適切な行為及び不十分な安全管理体制について厳重注意を受けました。2019年1月11日には、同社が客室乗務員の飲酒事案により航空輸送の安全の確保に関する業務改善勧告を受けました。さらに同年4月9日に、同社子会社である株式会社ジェイエアは安全管理体制が不十分であったとして、厳重注意を受けました。同年10月8日には、同社は運航乗務員の管理や安全管理体制が十分に機能していないことが認められたとして、再度航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令を受けました。また、同日、同社子会社である日本トランスオーシャン航空株式会社は運航乗務員のアルコール検査に関する規定違反を受け、社内安全管理体制が不十分であったとして、厳重注意を受けました。同氏は本事案が判明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等において、法令遵守の視点に立った提言を行っております。また、本事案の認識後は、当該事案の徹底的な調査及び再発防止策の策定に向けた提言を行うなど、その職責を果たしております。

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