第7号議案 取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額は、第6号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」が原案どおり承認可決されますと、年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)となります。今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役(監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の金銭報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額60百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については取締役会において決定することといたします。
現在の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名でありますが、第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名となります。
また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年30万株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を合理的な範囲で調整する。)といたします。
なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結することを条件とします。
また、本議案における報酬額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の「取締役の報酬等に係る決定方針」(なお、本議案が承認可決された場合には、ご承認いただいた内容とも整合するよう、当該方針を後述する(ご参考)欄(株主総会参考書類23~24頁ご参照)に記載の内容に変更する予定です。)その他諸般の事情を考慮のうえ、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏まえて取締役会が決定しております。
取締役会は、本議案について変更後の当該方針に沿うものであり、また、対象取締役に対して1年間に発行又は処分される株式総数の発行済株式総数(2022年3月31日時点)に占める割合は0.3%以下であることから、相当であると判断しておりますとともに、監査等委員会における検討の結果、本議案について妥当である旨の意見を得ております。
なお、対象取締役が日本国内非居住者の場合には、本制度と同等の金銭報酬を支給することといたします。
また、本株主総会で本制度導入に関する議案が原案どおり可決された場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
【本割当契約の内容の概要】
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社又は当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位(以下「当該地位」という。)を退任又は退職した直後の時点までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
(2)退任又は退職時の取扱い
対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当該地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(3)譲渡制限の解除
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当該地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当該地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、譲渡制限が解除されていない本割当株
式を当然に無償で取得する。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
(ご参考)
第6号議案及び第7号議案をご承認いただいた後の取締役の報酬等に係る決定方針
<役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項>
当社は、業務執行取締役・非業務執行取締役・監査等委員である取締役の別に次のとおり役員の報酬等の方針を定める。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については、事業年度ごとに、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会における審議及び監査等委員会における意見決定を通じて、客観性・透明性の確保をはかるものとする。
<業務執行取締役の報酬等>
1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬、業績連動型報酬(役員賞与・短期インセンティブ)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬・中長期インセンティブ)の割合を考慮の上、決定する。なお、固定報酬、業績連動型報酬及び非金銭報酬の割合は、各種類の報酬についての決定方針を踏まえつつ、健全なインセンティブとして機能するよう適切に決定するものとする。
2 個々の業務執行取締役の報酬等の配分については、固定報酬及び業績連動型報酬(役員賞与)は株主総会で決議された総額の範囲内で取締役会が代表取締役社長に一任し決定し、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は株主総会で決議された総額・株式数の範囲内で取締役会が各割当株式数を決定する。
<非業務執行取締役の報酬等>
1 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、非業務執行取締役の報酬等は、経営から独立した立場で助言・監督を行うため、独立性確保の観点から、固定報酬のみとする。
2 個々の非業務執行取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役会が代表取締役社長に一任し決定する。
<監査等委員である取締役の報酬等>
1 当社の監査等委員である取締役の報酬等は、監査業務及び業務執行の監督等、その職務の適正性を確保する観点から、固定報酬のみとする。
2 個々の監査等委員である取締役の報酬等の配分については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
<固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針>
固定報酬については、役位ごとに定める基本報酬をベースとして、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、金銭報酬限度額(固定報酬・役員賞与を含む):年額5億円(2022年6月29日開催の第120回定時株主総会にて決議)、監査等委員である取締役については、報酬限度額:年額60百万円(2016年6月29日開催の第114回定時株主総会にて決議)の範囲内で決定のうえ月額で支給することとする。
<業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針及びその個人別の報酬等の決定に関する方針>
事業年度ごとに、業務執行取締役に対する業績連動型報酬(短期インセンティブ)として役員賞与の支給を検討し、支給する場合は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬限度額(固定報酬・役員賞与を含む):年額5億円(2022年6月29日開催の第120回定時株主総会にて決議)の範囲内で決定のうえ毎年度一定の時期に支給することとする。
役員賞与総額については、事業年度ごとの業績等を勘案することとするが、役員賞与に係る主な参考指標は親会社株主に帰属する当期純利益、1 株当たり年間配当金等とする。また、対象取締役については、役位及び個人ごとの貢献度を勘案のうえ支給することとする。
<非金銭報酬の算定方法の決定に関する方針及びその個人別の報酬等の決定に関する方針>
事業年度ごとに、業務執行取締役に対する非金銭報酬(中長期インセンティブ)として譲渡制限付株式報酬を支給する。
譲渡制限付株式報酬については、役位ごとに定める基準額をベースとして、年額60百万円以内・年30万株以内(2022年6月29日開催の第120回定時株主総会にて決議)の範囲内で各割当株式数を決定のうえ毎年度一定の時期に支給することとする。