第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件

当社の取締役の報酬等は、2019年6月18日開催の第96回定時株主総会において、月額報酬と賞与を併せた金銭報酬枠を年額6億円以内(うち社外取締役分 年額75百万円以内)、株式報酬枠を年額1億円以内(割り当てる当社株式の総数は当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対して合計で年2万5千株以内)とご承認いただき、現在に至っております。

今般、当社は、コーポレートガバナンス・コードの改訂など経営を取り巻く環境の変化を勘案し、株主の皆様とより一層の価値共有を図りつつ、当社の掲げる中長期事業戦略の実現に向け、業績および企業価値の向上を動機づける報酬制度とすることを目的に、役員報酬制度を見直し、取締役の報酬総額に占める株式報酬比率の引き上げを本年3月27日開催の当社取締役会にて決議いたしました。

つきましては、当該役員報酬制度の改定に伴い、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために報酬として支給する金銭債権の総額を、年額5億円以内とし、対象取締役に対して発行または処分される当社株式の総数を、年50万株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する)といたしたいと存じます。

役員報酬制度の改定については、独立社外取締役が議長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める役員指名報酬審議会において議論を重ね、上記取締役会にて決議しております。また、当該改定に伴い、取締役の個人別の報酬等の決定方針も変更しております。(改定後の制度詳細は40~43ページをご参照ください)

本議案は、当社の役員指名報酬審議会において、当社取締役会で決議した取締役の個人別の報酬等の決定方針にも沿うもので妥当との意見を得ており、相当であると判断しております。

なお、取締役の員数は、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、8名(うち社外取締役4名)となり、対象取締役は4名となります。

改定後の譲渡制限付株式報酬制度の概要は、以下のとおりとなります。

改定後の譲渡制限付株式報酬制度の概要

対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとします。
なお、発行または処分される当社の普通株式1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という)を締結するものとします。

(1)譲渡制限期間
対象取締役は、当社の普通株式の発行または処分を受けた日より30年の期間(以下「譲渡制限期間」という)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という)。

(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。ただし、上記(1)の定めにかかわらず、譲渡制限期間が満了する前に、当該対象取締役が任期満了、死亡その他正当な理由により、当社の取締役の地位を退任した場合には、当該退任の直後の時点をもって、対象取締役の退任時点において当該対象取締役が保有する本割当株式の全部について譲渡制限を解除する。

(3)譲渡制限付株式の無償取得
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役の地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。また、当社は、上記(2)に従い譲渡制限期間が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4)組織再編等における取り扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

トップへ戻る