第1号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
⑴ 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
⑵ 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行により、上場会社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件に、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することが認められたことに伴い、遠隔地の株主様と近隣の株主様が同等の条件で株主総会に出席でき、物理的な会場の確保が不要であることから株主総会の効率化・円滑化・日程の多様化等につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資する等のメリットがあるバーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。なお、本定款一部変更にあたり、当社は場所の定めのない株主総会の開催に必要な経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
⑶ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
⑷ 有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とし、期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役とも責任限定契約を締結できるよう、現行定款第24条及び第31条を変更するものであります。なお、定款第24条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。