第2号議案 定款一部変更の件

1.提案の理由

(1)株主総会の招集について

 当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様の利益を確保するため、完全電子化による株主総会(完全オンライン株主総会)を開催することができるよう、定款変更を行うものであります。

 なお、本変更の効力は、2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」に基づき、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。

(2)株主総会資料の電子提供制度について

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。

④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2.変更の内容

 変更の内容は以下のとおりであります。

トップへ戻る