第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役河野義之氏は、本総会で取締役(監査等委員である取締役を除きます。)に選任されることを条件に、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 塩原(しおはら)規男(のりお)

    新任

    社外

    生年月日 1958年10月9日生
    所有する当社の株式数
    略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
    2008年6月
    サンリン㈱取締役管理本部経理部長
    2012年4月
    同社取締役エネルギー事業本部副本部長
    2014年5月
    同社取締役エネルギー事業本部長
    2014年6月
    同社常務取締役エネルギー事業本部長
    2016年6月
    同社代表取締役専務
    2017年6月
    同社代表取締役社長(現任)
    監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 塩原規男氏は、エネルギー事業における豊富な経験ならびにこれまで培ってきた企業経営者としての豊富な経験および見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役の責務を十分に果たしていただくことが期待でき、また、客観的・中立的立場での当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただくことで、取締役会の意思決定の適法性の確保に力を発揮していただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
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(注)

1.塩原規男氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.塩原規男氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。

3.当社は、本総会において、塩原規男氏が選任された場合、同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、招集ご通知の事業報告の33頁に記載のとおりです。塩原規男氏の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

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