第4号議案 監査役1名選任の件

 監査役 中島聡氏は本総会終結の時をもって辞任することから、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。
 なお、監査役候補者 髙井研治氏は中島聡氏の補欠として選任されるものではなく、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。
 なお、監査役候補者の選任にあたりましては、意思決定プロセスの透明性を高めるため、社外取締役および社外監査役を主要な構成員とするガバナンス委員会の審議を受けたうえで決定しております。

  • 髙井(たかい) 研治(けんじ)

    新任

    生年月日 1965年9月20日生 53歳
    所有する当社普通株式の数 -株
    略歴及び地位
    1990年4月
    伊藤忠商事(株)入社
    2009年6月
    同社中国経営管理グループ長代行(上海駐在)兼上海伊藤忠商事有限公司
    2010年1月
    同社中国経営管理グループ長代行(北京駐在)兼伊藤忠(中国)集団有限公司
    2014年5月
    同社機械カンパニーCFO補佐兼機械経理室長
    2017年5月
    同社経理部税務室長
    2018年5月
    同社経理部長代行兼経理部税務室長
    2019年4月
    同社エネルギー・化学品カンパニーCFO(現任)
    重要な兼職の状況 伊藤忠商事(株) エネルギー・化学品カンパニーCFO
    タキロンシーアイ(株) 監査役(2019年6月26日就任予定)
    新任監査役候補者とする理由 長年にわたり、主に経理業務および海外における管理業務等に従事し、現在伊藤忠商事(株)においてエネルギー・化学品カンパニーCFOを務め、豊富な業務経験を通じて培った管理業務に関する幅広い見識をもとに、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけるものと判断し、新任監査役候補者としました。
    略歴を開く閉じる

(注)

  • 髙井研治氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
  • 髙井研治氏の「略歴及び地位」欄には、当社の親会社である伊藤忠商事(株)における現在又は過去5年間の業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。
  • 当該議案が原案どおり承認された場合、当社は髙井研治氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項定の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

社外役員の独立性に関する判断基準(ご参考)

社外役員の独立性に関する判断基準について、当社は、(株)東京証券取引所など国内の金融証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下(1)~(5)の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。

  • (1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者※(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む)であったことがないこと。
  • (2)現在又は過去3年間において、当社の親会社の役員もしくは業務執行者又は兄弟会社の業務執行者であったことがないこと。
  • (3)現在又は過去3年間において、当社の株式を直接又は間接に10%以上保有している大株主もしくはその業務執行者であったことがないこと。
  • (4)直近決算期又は直近決算期に先行する3決算期のいずれかにおいて、当社との取引高(売上高又は仕入高)が対象となる決算期の直近決算期の取引高の2%を超える大口の取引先もしくはその業務執行者であったことがないこと。
  • (5)過去3年以内に、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該報酬を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者を含む)でないこと。

※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他使用人等をいう。

取締役会の実効性評価(ご参考)

当社では、毎年、取締役会全体の実効性に関して、以下の自己評価を実施し、これらの意見をもとに、ガバナンス委員会で審議のうえ、取締役会において分析・評価を実施しております。

2018年度の評価では、昨年度に引き続き、それぞれの項目において概ね高い水準を維持しており、当社の取締役会の運営は全体として適切であり、実効性が確保されていることを確認致しました。一方で、中長期の戦略に関する審議の一層の充実等について、意見や提言がありました。本評価結果に基づき、更なる取締役会の監督機能および意思決定機能の向上を図って参ります。

参考情報
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