第4号議案 補欠監査役1名選任の件
2018年6月28日開催の第50回定時株主総会において補欠監査役に選任された岡本駿之の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。
-
岡本駿之
再任
社外
独立
生年月日 1983年6月8日 所有する当社株式の数 -株 在任年数 -年 取締役会出席状況 -/-回(-%) 略歴、当社における地位 - 2010年12月
- 弁護士登録
- 2011年1月
- アルファパートナーズ法律事務所入所(現任)
- 2018年6月
- 当社補欠監査役(現任)
- 2021年8月
- Smith Gambrell Russell LLP(米国)勤務(現任)
重要な兼職の状況 - 補欠の社外監査役候補者とした理由 企業法務分野を中心に、豊富な実務経験を通じて高い見識を有しており、当社の監査役に就任された場合、当社の監査体制に反映していただくため、補欠の社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1.候補者と当社の間に特別な利害関係はありません。
2.岡本駿之は、補欠の社外監査役候補者であります。
3.岡本駿之は、2020年8月に渡米しており、同国滞在の期間は一時的に日本の弁護士登録を抹消しております。2022年9月に帰国し、日本の弁護士再登録を行う予定です。
4.岡本駿之が社外監査役に就任した場合、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の内容の概要は、46ページ「Ⅲ会社役員の状況(5)役員等賠償責任保険契約内容の概要等」に記載のとおりです。岡本駿之の選任が承認され、かつ同氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
6.岡本駿之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。