第3号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの内容決定の件
現在の常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度につきましては、2014年6月26日開催の第81期定時株主総会において、2006年6月23日開催の第73期定時株主総会において決議いただいた取締役の基本報酬(2015年6月26日開催の第82期定時株主総会決議にて基本報酬および賞与のための報酬枠に変更)とは別枠にて、常勤取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てること、および、株式報酬型ストック・オプションの内容につき決議いただき、今日に至っております。
この度の「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号、以下、「改正会社法」という。)等の施行により、株式報酬型ストック・オプションの内容に関する株主総会決議事項が明確化されたことを踏まえ、現行の株式報酬型ストック・オプション制度を継続すべく、以下のとおり、株式報酬型ストック・オプションの内容につき、改めて付議させていただきたいと存じます。
本件ストック・オプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする「株式報酬型ストック・オプション」であり、当行における常勤取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して、指名報酬委員会における審議・決議に基づいて取締役会で決定しており、その内容は相当なものであると考えております。なお、改正会社法等の定めを踏まえて、2021年5月27日開催の取締役会において「取締役の報酬決定方針」を決定しており、本件ストック・オプションの内容は当該方針とも整合しております。
2014年6月26日開催の第81期定時株主総会において決議いただいた事項からの主な変更点は下線部のとおりで、改正会社法等の施行を踏まえて内容を補充するものであり、実質的に変更するものではございません。
現在の常勤取締役は4名であり、第1号議案が原案どおり承認されますと本株主総会終結の時から4名となります。
社外取締役、監査役につきましては、その役割を勘案し、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権は割り当てないものとし、基本報酬のみを支給することとしております。
(1) 新株予約権の総数
常勤取締役に対して割り当てる新株予約権の総数7,500個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限といたします。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は、当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は10株といたします。
なお、当行が合併、会社分割、株式無償割当て、株式の分割または株式の併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当行は必要と認める調整を行うものといたします。
(3) 新株予約権の払込金額(発行価額)
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズモデル等により算定された公正価額を基準として当行取締役会により決定される額を払込金額といたします。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権と相殺するものといたします。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額といたします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日の翌日から30年後の応当日前日までとします。ただし、行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。
(6) 新株予約権の主な行使の条件
新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当行の取締役および業務執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものといたします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものといたします。