第5号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。
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小宮山榮
社外
生年月日 1965年10月3日 所有する当社の株式数 ― 株 略歴(重要な兼職の状況) - 1988年10月
- 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
- 1992年2月
- 株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)入社
- 2000年3月
- 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
- 2014年4月
- イマニシ税理士法人入所
- 2014年4月
- 大阪府人事監察委員会委員
- 2015年7月
- 年金積立金管理運用独立行政法人監事
- 2017年10月
- 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員(現任)
- 2020年8月
- 株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員)(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 年金積立金管理運用独立行政法人経営委員兼監査委員
- 株式会社パイオラックス社外取締役(監査等委員)
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(注)
1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 小宮山榮氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 補欠の社外監査役候補者とした理由は、これまでに培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスを一層強化していただくためであります。
4. 小宮山榮氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏の公認会計士としての会計知識を監査体制強化に活かしていただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。
5. 小宮山榮氏が社外監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
6. 小宮山榮氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
7. 当社は、役員全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。小宮山榮氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事項があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、2022年9月28日に当該保険契約を更新する予定であります。