第4号議案 取締役 島田 明氏解任の件
<株主提案>
議案および理由は、原文のまま記載しております。
理 由
取締役島田明氏は、東日本電信電話株式会社(以下東日本という)の不当な料金請求を承知しながらこれを黙認した。これは取締役の忠実義務に違反する行為である。よって取締役の解任を提案する。
内容は、当社第32回定時株主総会における、私の質問を転載する。
東日本の不当な料金請求について、改めて説明の上お尋ねしたい。私は以前従量制のフレッツ光ライトに加入していた。この時最低料金の範囲内しか使用しないのに、その約6倍、月によっては10倍近くの料金を請求された。
これに対して、あちらこちら、さらに本社を訪ねて、請求の根拠を明らかにするよう申し入れた。この時いづれも「調べて回答する」と言いながら、それがなかった。
これについて、私の使用状況を調べる等解明できる可能性のある提案をしているのに、これを無視した。そればかりか、東日本は自ら進んで解明しなければならないのに、これもしなかった。
やむなく昨年の総会で取り上げたところ、当初から2年余り経って説明が届いた。しかしこれには肝心の請求根拠が見当らなかった。
ちなみに当時の私の使用状況について、何月何日、何時何分から、何時何分まで、使用していると知らせている。
また不当な請求が続いたので、不利な定額制に変更せざるを得なかった。それに昨年春から1年以上全く使用していない。
そこでお尋ねしたい。
私の場合、料金の請求根拠を明らかにできない時は、不当な料金を返すのがものの道理である。それには、現在の定額料金と従量制の最低料金の差額を含むのは言うまでもない。返金するかどうか伺いたい。
この質問に対して「システムに異常はなかった。その他のことは説明しない」というものであった。
なおフレッツ光ライトへ加入のとき「使った分だけ納得のいく従量制」とあり「使用量が200MBまでは基本料金でよい。インターネットで週1回程度1回30分程度使用、その5倍使用すると、定額と同じになる。」と勧誘している。
その後もほとんど使用していない。本来は現在の定額制料金から、有利な従量制に変更したいのだが、訳も分からなく定額制より高額になる従量制に変更できないのである。
- 取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
取締役解任の理由はないと考えております。また、株主提案に記載の取引については、東日本電信電話株式会社にて、同社から提案株主様への請求は正当なものであることを確認しております。
なお、島田明取締役は、NTTグループ全体の人事、法務、総務等の統括業務に携わるなど、経営者として豊富な経験を有しており、人格、見識ともに優れていることから、第33回定時株主総会における取締役候補者として上程し、同株主総会において選任いただいたものであります。
したがいまして、取締役会は、本議案に反対いたします。