第3号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
(1)純粋持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社タナベコンサルティンググループ」(英文では「TANABE CONSULTING GROUP CO.,LTD.」)に変更し、事業目的を純粋持株会社としての経営管理等に変更するものです。また、これらの変更は、第2号議案が承認可決され、本件分割の効力が発生することを条件として、2022年10月1日にその効力が発生する旨の附則を設けるものであります。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。