第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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三尾良孝
生年月日 1965年8月15日生 所有する当社株式数 0株 当社との特別の利害関係 なし 略歴及び重要な兼職の状況 - 1988年4月
- 東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社
- 2010年8月
- 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行営業第4部長
- 2014年6月
- 同社大阪証券代行部長
- 2015年6月
- 同社執行役員大阪証券代行部長
- 2017年6月
- 三菱UFJ代行ビジネス株式会社 取締役副社長(現任)
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 三尾 良孝氏は、金融、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社における監査・監督業務を適切に遂行していただけるものと判断し、また客観的立場で当社の取締役候補者の選定や報酬等の決定について関与、監督等いただくことにより、経営の透明性及び公平性の向上に寄与していただけるものと判断したため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 三尾 良孝氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 三尾 良孝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 三尾 良孝氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当社定款規定に基づき、当社との間で責任限定契約を締結する予定であり、その概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任の限度額は会社法第425条第1項各号に定める額の合計額を限度としております。
【役員等賠償責任保険契約の内容の概要等】
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び事業報告「Ⅰ 3 2.重要な子会社の状況」(38ページ)に記載の当社子会社の取締役及び監査役、執行役員、重要な使用人、社外派遣の取締役及び監査役であり、保険料の全額を当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年ごとに契約更新しております。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
従って、三尾 良孝氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当該保険契約の被保険者となります。